手続き・申請
農地法第4条・第5条(農地転用許可申請)の手続き
農地を、耕作以外の目的で使用するには、県知事の許可が必要です。
(例)住宅等の建物敷地、駐車場、資材置場
内容の詳細については、関連リンクの「農家相談のしおり」または関連ファイルの【手引き】をご覧ください。
《農地法第4条》
自己所有地を農地以外のものに転用する場合。
《農地法第5条》
農地を農地以外のものにするために所有権の移転(売買等)または権利の設定(賃借権・使用貸借権)をする場合。
■申請窓口
農業委員会事務局(砺波市役所本庁舎2号別館1階)
転用をお考えの際は、事前にご相談ください。
※許可を受けないで無断で農地を転用した場合や、事業計画どおりに転用していない場合には、農地法違反となり、県知事等から工事の中止や現状回復等の命令がなされる場合がありますので、ご注意ください。
お問い合わせ
- 問い合わせ先
- 農業委員会事務局
- 電話番号
- 0763-33-1427
- FAX番号
- 0763-33-1129
関連リンク
関連ファイル
情報発信元
農業委員会事務局
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7-3
- 住所2
- 2号別館1階
- 電話番号
- 0763-33-1111
- FAX番号
- 0763-33-1129