国民年金について
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方は、必ず国民年金に加入することとなっています。
国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類に分けられます。
・第1号被保険者:自営業者、学生など
・第2号被保険者:厚生年金保険に加入している会社員、公務員など
・第3号被保険者:会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者
次のような方は、希望により国民年金に加入できます。(任意加入被保険者)
・日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
・海外に住所のある20歳以上65歳未満の日本人
・受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方
(【日本年金機構 任意加入制度】)
※20歳になって国民年金に加入される方は、加入のお手続きは不要です。
日本年金機構から国民年金に加入したことをお知らせします。(厚生年金に加入されている方は
除きます。)(日本年金機構【20歳到達時の国民年金の手続き】)
《 保 険 料 》
第1号被保険者や任意加入被保険者は、ご自身で国民年金保険料を納めなければなりません。
定額保険料 月額16,520円(令和5年度分)
付加保険料 月額400円
日本年金機構から送付された納付書により金融機関等で納めてください。
お支払いは口座振替をご利用いただくと便利です。
※第2号被保険者は給料からの天引きにより納付し、第3号被保険者は、厚生年金保険が制度
全体で負担するため、国民年金保険料を自ら納める必要はありません。
■前納割引制度
納付書払い、口座振替又はクレジットカード払いにより、一定期間の保険料を一括して納付
(前納)する場合に割引される制度です。(日本年金機構【国民年金保険料の前納】)
《免除・納付猶予制度》
免除制度:保険料を納めることが困難な場合に、申請により納付が免除される制度です。本
人、配偶者及び世帯主の前年所得により、全額免除と一部免除 (4分の3免除、半額免除、4
分の1免除 )があります。免除された期間は受給資格期間として計算されますが、年金額は保
険料を納付した場合の2分の1(全額免除)、8分の5(4分の3免除)、4分の3(半額免除)、
8分の7(4分の1免除)となります。 (※平成21年度分以降の場合)
納付猶予制度:50歳未満の方(学生を除く)で、本人及び配偶者の前年所得が一定額以下(
全額免除基準と同額)の場合、申請により納付が猶予される制度です。猶予された期間は受
給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。
※学生の方は、「学生納付特例制度」を利用してください。
■学生納付特例制度
学生の場合、本人の前年所得が一定額以下であれば、申請により保険料の納付が猶予される
制度です。特例を受けた期間は、受給資格期間として計算されますが、年金額には反映され
ません。
■産前産後期間の免除制度
国民年金第1号被保険者の出産前後の一定期間の保険料が免除される制度です。
■法定免除制度
生活保護の生活扶助を受けている方や障害基礎年金、2級以上の障害年金を受給している方
は保険料が免除される制度です。
■新型コロナウィルス感染症の影響による臨時的特例措置
新型コロナウィルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが
生じて所得が相当程度まで下がった場合は、本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きに
より、免除・納付猶予申請、学生納付特例申請が可能です。
・対象となる方、対象となる学生
(以下のいずれにも該当する方)
①令和2年2月以降に、新型コロナウィルス感染症の影響により、収入が減少したこと
②令和2年2月以降の所得の状況から見て、当年中の所得見込額が、免除・納付猶予基準相当
額又は学生納付特例基準相当額以下になることが見込まれる方
・申請対象期間
令和2年2月から令和4年度分
※保険料の未納期間が多いと、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給できない場
合もあります。未納のままにせず、免除・納付猶予制度をご活用ください。
(日本年金機構【国民年金保険料の免除・猶予・追納】)
お問い合わせ
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- 砺波市市民課 国保年金係
- 電話番号
- 0763-33-1362
- FAX番号
- 0763-33-6855
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