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更新日時:2022年04月01日 16時11分

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手続き・申請

[お知らせ]国民年金について

公開日時:2022年04月01日 08時30分 お知らせ このページを印刷する

●加入する方  日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方は、必ず国民年金に加入することとなっています。

○国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類に分けられます。
第1号被保険者………自営業・学生など(厚生年金や共済組合に加入していない方)
第2号被保険者………会社員、公務員など
第3号被保険者………会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者

○次のような方は、希望により国民年金に加入できます。(任意加入被保険者)
・日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
・海外に住所のある20歳以上65歳未満の日本人

20歳になって国民年金に加入される方は、加入のお手続きは不要です。日本年金機構
から国民年金に加入したことをお知らせします。(厚生年金または共済年金に加入され
ている方を除きます。)

《 保 険 料 》
保険料は、20歳以上60歳未満の40年間納めることになっています。

■第1号被保険者の保険料は…
定額保険料………月額16,590円(令和4年度分)
付加保険料………月額400円

■納付の方法等
第1号被保険者………日本年金機構から送付された納付書により金融機関等で納めて
ください。お支払いは口座振替をご利用いただくと便利です。
第2号被保険者………給料からの天引きにより納付されます。
第3号被保険者………厚生年金保険が制度全体で負担するため、国民年金保険料を自
ら納める必要はありません。

■前納割引制度
現金又は口座振替・クレジットカードにより、その年度の保険料を一括して納付
(前納)する場合に割引される制度です。

■早割納付
口座振替で当月末の引き落としを希望されると保険料が50円割り引かれます。

《 法定免除制度 》
生活保護の生活扶助を受けている方や障害基礎年金、2級以上の障害年金を受給している方は
保険料が免除される制度です。

《 免除制度 》
保険料を納めることが困難な場合に、申請により納付が免除される制度です。本人、配偶者
及び世帯主の前年所得により、全額免除と一部免除 (4分の3免除、半額免除、4分の1免除 )
があります。免除された期間は受給資格期間として計算されますが、年金額は保険料を納付
した場合の2分の1(全額免除)、8分の5(4分の3免除)、4分の3(半額免除)、8分の7
(4分の1免除)となります。              【※平成21年度分以降の場合】

《 納付猶予制度 》
50歳未満の方(学生を除く)で、本人及び配偶者の前年所得が一定額以下(全額免除基準と
同額)の場合、申請により納付が猶予される制度です。猶予された期間は受給資格期間とし
て計算されますが、年金額には反映されません。

《 学生納付特例制度 》
学生の場合、本人の前年所得が一定額以下であれば、申請により保険料の納付が猶予される
制度です。特例を受けた期間は、受給資格期間として計算されますが、年金額には反映され
ません。

《 新型コロナウイルス感染症の影響による臨時的特例措置 》
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが
生じて所得が相当程度まで下がった場合は、本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きに
より、国民年金保険料免除・納付猶予申請、国民年金保険料学生納付特例申請が可能です。

・対象となる方、対象となる学生
(以下のいずれにも該当する方が対象になります)
①令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により、業務が失われた等のため収
入が減少したこと。
②令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が、国民年金保険料免除・納
付猶予基準相当・学生納付特例基準相当になることが見込まれる方

・申請の対象となる期間
令和2年2月分以降の国民年金保険料

《 産前産後期間の免除制度 》
国民年金第1号被保険者の出産前後の一定期間の保険料が免除される制度です。

保険料の未納期間が多いと、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給できない場
合もあります。
学生は申請免除を受けることはできません。

お問い合わせ

問い合わせ先
砺波市市民課 国保年金係
電話番号
0763-33-1362
FAX番号
0763-33-6855

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住所
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FAX番号
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