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更新日時:2022年10月18日 09時52分

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緊急情報

手続き・申請

納税通知書等の送付先を変更する場合

公開日時:2021年09月27日 11時48分 申請 このページを印刷する

住民票に登録されている住所と異なる住所に納税通知書等の送付を希望する場合は、本人の申出により送付先を変更することができます。

納税通知書等の送付先について

納税通知書の送付先は原則として住民票に登録されている住所です。

送付先を変更する場合

納税通知書等を住民票に登録されている住所と異なる住所に送付する場合は、「送付先変更申出書」を提出してください。

また、すでに送付先を設定されている方の送付先を変更・解除する場合も申出書の提出が必要です。

海外等に転居する場合

海外への転居により納税通知書等の受け取りに支障がある場合は、「納税管理人申告書」の提出をお願いします。(国外に納税通知書等の書類を送付することは行っておりません。)

また、納税管理人を廃止する場合も申告書の提出が必要です。

※納税管理人とは、納税義務者本人に代わり納税に関する一切の手続きを行う方のことです。

共有資産の送付先を変更する場合

共有資産の納税通知書は、代表者の方に送付しています。

特に申出がない場合、次の状況等を考慮し代表者を設定しています。

1 物件所在地に住所を有する方

2 砺波市内に住所を有する方

3 持ち分の多い方  等

代表者の転居等により納税通知書等の送付先を変更する場合は、「送付先変更申出書」を提出してください。

代表者の方が単独所有の固定資産と共有所有の固定資産があり両方の納税通知書の送付先を変更する場合は、それぞれ「送付先変更申出書」の提出が必要です。

固定資産の所有者(納税義務者)が亡くなられた場合

固定資産の所有者が亡くなられた場合、相続登記(名義の変更)が完了するまでの納税や書類の受け取りをされる方を申告する必要があります。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

固定資産現所有者申告書について

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