【三世代同居・近居住宅支援事業】引越し支援事業
■□■ 砺波市移住・定住引越し支援事業 ■□■
~これから三世代同居・近居をお考えの方へ~
砺波市では、三世代同居推進事業として、三世代家庭の推進及び本市への移住定住の促進を図ることを目的として、本市で新たに三世代家庭になるため、夫婦、子育て世帯及びUターン単身世帯が転入や転居に必要な引越しをする場合、運送業者を使用した引越し経費の一部を助成します。
★「三世代同居」とは
親、子、孫等の三世代以上の者が同一敷地内もしくは隣接する敷地(当該敷地間に宅内用水又は宅道がある場合を含む。)に居住していることをいいます。
★「三世代近居」とは
親、子、孫等の三世代以上の者が同一の自治振興会の区域内(庄東小学校及び庄川小学校の通学区域内にあっては、それぞれの通学区域内)もしくは市内で直線距離500メートルの範囲内に居住していることをいいます。
【対象者】
転入または転居により、新たに三世代同居・近居となる方
(既に三世代となっている世帯に、新たな世帯員が加わる場合は対象となりません。)
【対象要件】
補助金の申請時に、次の全ての要件を満たすことが必要です。
(1) 当該三世代家庭の全員が、市内に住所を有すること
(2) 三世代家庭の全員が、市税等を滞納していないこと
(3) 三世代家庭の全員が、過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと
(4) 県外および市外からの転入の場合、転入日から起算して、過去1年以内に砺波市に居住した実態がないこと(Uターン単身世帯に該当するものを除く)
(5) 当該補助金の交付決定後、3年以上三世代同居または近居を継続すること
※ なお、三世代家庭に外国人を含む場合は、(1)~(5)の要件に加え、当該外国人が法令に基づき日本国に永住権を有し、かつ、市の住民基本台帳に記載されている者とします。
【対象経費】
運送業者に支払をした引越し費用(消費税及び地方消費税の額を含む)
【補助金額(1世帯当たり上限金額)】
同居の場合は、引越しに要する費用に2分の1を乗じて得た額
近居の場合は、引越しに要する費用に4分の1を乗じて得た額
・ 県外からの転入 … 同居50,000円 近居25,000円
・ 市外からの転入 … 同居20,000円 近居10,000円
・ 市内における転居 … 同居10,000円 近居 5,000円
【補助金の交付申請及び請求】
引越しに要する費用の支払完了日の翌日から起算して1年以内に、次の関係書類を添えて、申請してください。
(1) 当該三世代家庭の全員の住民票の写し(発行から3か月以内)
(2) 市内に住所を有する者であっても、大学または専修学校等に1年以上在学した者で、市外の居住を証する書類(学生証、アパ-ト契約書の写し等)
(3) 引越し費用の明細書の写しおよび領収書の写し
(4) 市税等納付(納入)状況確認承諾書
(5) その他市長が必要と認める書類
詳しくは、「市民生活課 となみ暮らし推進班」までお問い合わせください。
お問い合わせ
- 問い合わせ先
- 市民生活課 となみ暮らし推進班
- 電話番号
- 0763-33-1172
- FAX番号
- 0763-33-6818
関連ファイル
情報発信元
市民生活課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 本庁1階 庁舎案内図
- 電話番号
- 0763-33-1372
- FAX番号
- 0763-33-6818