入院した時の食事代(入院時食事療養費)について
入院時の食事代は、標準負担額として1食あたり460円を自己負担していただき、残りは入院時食事療養費として国民健康保険が負担します。
ただし、住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することで、食事療養標準負担額が次表の金額に減額されます(認定証の提示がない場合は減額されません)。
1食あたりの食事代(食事療養標準負担額)
一般 (住民税課税世帯) |
- | 1食 460円 |
住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ |
90日までの入院 |
1食 210円 |
90日を超える入院 (過去12か月の入院日数)※1 |
1食 160円 | |
低所得者Ⅰ | - | 1食 100円 |
※1 住民税非課税世帯の方で、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を既に受けている方が、過去12か月の入院日数が 90日を超える場合、長期入院該当認定の申請をすることで1食あたりの負担額がさらに減額されます。入院日数は、長期該当認定の申請月を含めた過去12か月の入院日数の合計で計算します。ただし、過去12か月間の入院日数は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行している期間中で日数計算をします。長期該当の適用は原則申請月の翌月初日からとなります。遡及適用はできませんので、忘れずに申請してください。
長期入院該当する場合の申請方法
次のものをお持ちになり、市民課国保年金係の窓口で申請してください。
申請に必要なもの
・90日を超える入院日数を証明するもの(医療機関の領収書、入院証明書など)
・既に交付されている限度額適用・標準負担額減額認定証
・世帯主及び対象者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード)
・国民健康保険被保険者証
・届出者本人と確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
標準負担額差額支給について
住民税非課税世帯の方が何らかの理由により、限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関の窓口で提示できず、課税世帯の標準負担額を支払った場合は、やむを得ない事情(保険者が認めるもの)があれば、申請により差額分の払い戻しを受けることができます。
また、長期該当認定を受けた方で、91日目以降の入院で90日以内の負担額を支払った場合も、申請により差額分が払い戻されます。ただし、長期該当による差額の支給ができるのは、長期該当認定の申請を行った月以降の分のみとなります。その前の月以前の差額は、申請が遅れたことについてやむを得ない事情(保険者が認めるもの)がある場合を除いて支給できません。
申請に必要なもの
・入院期間や支払った食事代の負担額などがわかる領収証など
・振込先がわかるもの(通帳等)
・既に交付されている限度額適用・標準負担額減額認定証
・世帯主及び対象者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード)
・国民健康保険被保険者証
・届出者本人と確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
お問い合わせ
- 問い合わせ先
- 国保年金係
- 電話番号
- 0763-33-1362
情報発信元
市民課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 本庁1階
- 電話番号
- 0763-33-1358
- FAX番号
- 0763-33-6855