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更新日時:2023年12月25日 10時33分

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緊急情報

手続き・申請

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく土地有償譲渡届出書

公開日時:2021年01月04日 14時42分 申請 このページを印刷する

 下記に該当する土地を有償で譲渡しようとする場合は、土地が所在する市町村に届出が必要です。該当の届出がある場合は、事前に企画政策課企画調整係までご相談ください。(公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項の届出)

※届出は、土地を譲り渡そうとする3週間前までに提出が必要です。【事前届出】

届出が必要な場合とは・・・

(1)「都市計画施設」や「道路等」の区域内の200㎡以上の土地を有償で譲渡しようとする場合
    ⇒都市計画施設とは ・・・     (1)駐車場、自動車ターミナル等の交通施設
                      (2)水道・電気・ガス等の供給施設
                      (3)学校、図書館等の教育文化施設
                      (4)病院、保育所等の社会福祉施設  等のことを言います。
     ⇒道路等とは ・・・ 道路、都市公園、河川等の予定地のことを言います。
(2)上記以外で、都市計画区域内の10,000㎡以上の土地を有償で譲渡しようとする場合

提出書類及び部数

①土地有償譲渡届出書(正本、受理書、写の3部。令和3年1月1日以降の届出については、押印は不要です。)

(様式は関連ファイルよりダウンロードできます。)

②添付書類 ・・・ 各3部

・位置図(土地の位置を明らかにした縮尺2万5千分の1程度の地形図)

・周辺図(住宅地図など位置図より詳細な図面。縮尺2千5百分の1程度の地図)

・公図(写し可)

・登記簿謄本(写し可)(土地の所在、地番、地積及び所有者を明らかにしたもの)

注意事項

 届出書が砺波市に受理された日から買取希望団体の有無の通知を受けるまでの間は、

土地所有者は届出をした土地を第三者に譲渡することはできません。

関連ファイル

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住所
富山県砺波市栄町7番3号
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FAX番号
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