生け垣設置補助金について
砺波市では、花と緑に包まれた美しいまちづくり及び美しい景観の形成を推進するため、住宅、事業所等の所有者(国、地方公共団体等を除く。)及び分譲宅地開発業者が生け垣10m以上の新設を行う場合にその樹木費と竹、縄及び杭など資材費の一部について補助金を交付します。 ただし、1敷地につき、1回限りとします。
【設置の基準】
(1) 公衆用道路から眺望できるものであること。
(2) 敷地境界に設置されたものであること。ただし、敷地境界以外に設置することがやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
(3) 生け垣として植栽する樹木の高さは、0.8メートル以上で枝張りが 0.4メートル以上であること。
(4) 生け垣の延長は、おおむね10メートル以上であること。
(5) 生け垣の植栽方法は、1メートル当たり2本以上で、列状に植え込まれていること。
(6) 植栽する樹木は、健全なものであること。
(7) 既存するブロック塀等の除去により新たに生け垣を設置する者においては、除去延長はおおむね10メートル以上とする。
【補助金の額】
生け垣植栽に要する樹木及び資材の購入費とし、補助金の額は、樹木等購入費に2分の1を乗じて得た額とし、補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とします。
補助金の最高限度額は、次のとおりです。
(1) 10メートル以上50メートル未満の生け垣 5万円
(2) 50メートル以上100メートル未満の生け垣 10万円
(3) 100メートル以上150メートル未満の生け垣 15万円
(4) 150メートル以上200メートル未満の生け垣 20万円
(5) 200メートル以上の生け垣 30万円
【交付申請にかかる提出書類】
生け垣を設置完了後、3箇月以内に次の書類を市へ提出してください
なお、(3)の領収書の写しは、現金で支払いした場合とし、口座振替(金融機関窓口、ATM(現金自動預払機))の場合は、振込依頼書の写しとします。
(1) 生け垣設置補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 市税等納付(納入)状況確認承諾書
(3) 樹木等の単価及び数量が確認できる内訳書(見積書)の写し及び領収書の写し
(4) 設置場所を含めた付近の見取図
(5) 設置した生け垣の構造及び延長の分かる図面
(6) 生け垣の設置前の写真及び設置後の写真
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
【交付の条件】
(1) 完成から10年間は、樹木の伐採又は移植を行わないこと。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(2) 樹木の健全な生育を図るため、せん定、病虫害防除、施肥等の管理を行うこと。
(3) 市税等の滞納がないこと。
【交付申請にかかる提出書類の提出先】
農地林務課又は
(公益財団法人)砺波市花と緑と文化の財団(四季彩館)
砺波市中村100-1 ℡33-7716
【交付申請以降の手続き】
交付申請の書類内容を審査後、(公益財団法人)砺波市花と緑と文化の財団の職員が申請者の生け垣の設置状況を確認します。
その後、農地林務課から交付決定後、補助金の請求、実績報告などの案内をします。
【その他】
交付申請書様式、記入例及び補助金交付要綱などは、添付ファイルをご覧ください。
※令和2年12月15日より交付申請書への押印を求めないこととなりました。
お問い合わせ
- 問い合わせ先
- 農地林務課
- 電話番号
- 0763-33-1111
- 内線番号
- 415
- FAX番号
- 0763-33-6851
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情報発信元
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- 富山県砺波市栄町7番3号
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