手続き・申請
史跡の現状変更等について
公開日時:2019年07月02日 09時54分
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指定地内でやむをえず現状変更行為を行うときには「現状変更申請書」を提出し、国指定の場合は文化庁長官、県指定の場合は県教育委員会、市指定の場合は市教育委員会の許可を受ける必要があります。 砺波市内に所在する史跡・名勝・天然記念物に関する現状変更申請書は国・県・市指定を問わず砺波市教育委員会生涯学習・スポーツ課が提出窓口となります。
※国指定史跡である増山城跡の場合、土地の形状変更や工作物を設置するとき等は文化庁へ、木竹の伐採など軽微な変更のときは砺波市教育委員会への許可申請が必要となります。
関連ファイル
情報発信元
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