手続き・申請
外国人が国民健康保険に加入する場合の手続方法について
公開日時:2012年07月20日 17時53分
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○加入手続き・外国人登録をしていて、3カ月以上の在留期間がある人のうち、次のような人は国民健康保険に加入する必要があります。・加入・脱退は自己判断で決めることはできません。
○加入対象となるとき・砺波市に転入または日本に入国したとき・職場の健康保険の被保険者とその扶養家族が退職などにより健康保険の資格を喪失したとき・子供が生まれたとき・生活保護を受けなくなったとき※在留資格が切れた人は国民健康保険に加入することはできません。※「特定活動」の在留資格で入国・在留する人のうち、医療を受ける人と、その付き添いを目的とする人は、3カ月以上の在留期間でも国民健康保険に加入することはできません。※在留期間が3カ月未満でも、在留資格によっては加入できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。○提出書類・職場の健康保険の加入者やその扶養家族が退職などにより健康保険の資格を喪失したとき(健康保険等の資格喪失日が加入の日となります) →在留カード →健康保険資格喪失証明書、離職票、退職証明書などのうちいずれかひとつ・砺波市に転入または日本に入国したとき(転入日・住民届出日が加入の日となります) →在留カード・子供が生まれたとき(出生日が加入の日となります) →母子手帳・生活保護を受けなくなったとき →在留カード、保護廃止決定通知書○注意事項・国民健康保険税の課税や納付、医療費等の給付は日本国籍の国民健康保険被保険者と同じです。
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