国民健康保険税の軽減
国民健康保険税には次の軽減制度があります。
・所得が少ない世帯の軽減
・後期高齢者医療制度の開始にともなう緩和措置
・未就学児の均等割額軽減
・産前産後期間の軽減
・非自発的失業者の方の軽減
・災害にあった方や生活困窮者等の減免
所得が少ない世帯の軽減
世帯主(世帯主が国保加入者でない場合も含む)、その世帯の国保加入者および特定同一世帯所属者の総所得金額等の合計が次の基準以下の場合は、均等割額と平等割額が軽減されます。(手続き不要)
軽減される割合 | 軽減対象となる所得の基準 |
7割 | 43万円 + (給与所得者等の数-1) × 10万円 |
5割 | 43万円 + (給与所得者等の数-1) × 10万円 +29万5千円 × (加入者数+特定同一世帯所属者数) |
2割 | 43万円 + (給与所得者等の数-1) × 10万円 +54万5千円 × (加入者数+特定同一世帯所属者数) |
※毎年4月1日現在の加入状況で判定します。
なお、年度途中で新規に加入した世帯や世帯主変更した世帯は、その時点で判定します。
※特定同一世帯所属者は、後期高齢者医療制度に移行する直前の医療保険が国保の方です。
ただし、世帯主変更や世帯の異動があった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。
※給与所得者等とは、以下の方を指します。
・給与所得者
給与収入が55万円を超える方
・公的年金等所得者
(65歳未満)公的年金等の収入が60万円を超える方
(65歳以上)公的年金等の収入が125万円を超える方(15万円の特別控除を含む。)
※所得未申告の場合は軽減の対象外となるため、収入がない場合でも申告してください。
後期高齢者医療制度の開始にともなう緩和措置
75歳以上の方(又は、65歳以上で一定の障害のある方)は後期高齢者医療制度に移行し、同制度の保険料を納めることになります。
それにともない、国保に加入する方の保険税の負担が急に増えることがないよう、次のような軽減措置が設けられています。
国保加入者が後期高齢者医療制度に移行し、その世帯に残った国保加入者が1人になった場合
医療給付分と後期高齢者支援分の平等割額が、最初の5年間2分の1減額され、その後3年間4分の1減額されます。
これまで保険税の低所得世帯の軽減を受けていた世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、今までと同じ軽減を受けることができます。
被用者保険(社会保険や共済組合等)加入者が、後期高齢者医療制度に移行し、その被扶養者になっていた方(65~74歳)が国民健康保険に加入することになった場合
新たに国民健康保険に加入した方については、当分の間、その方の所得割額が免除されます。
また、2年間、その方の均等割額が2分の1減額されます。(低所得者の7割、5割軽減世帯に該当する場合を除く)
世帯の加入者が当該被保険者のみの場合、2年間、平等割額が2分の1減額されます。(低所得者の7割、5割軽減世帯に該当する場合を除く)
未就学児の均等割額軽減
子育て世帯の負担軽減を図るため、未就学児の国民健康保険税の均等割額が5割軽減されます。(手続き不要)
なお、低所得者の7割・5割・2割軽減を受けている世帯の場合は、軽減後の均等割額から5割軽減されます。
※未就学児・・・6歳に達する日以後の最初の3月31日まで
産前産後期間の軽減
出産予定の被保険者の方にかかる国民健康保険税が軽減されます。
出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
砺波市役所市民課国保年金係 にて申請してください。
対象者
令和5年11月1日以降に出産予定の砺波市国民健康保険被保険者の方
※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)
軽減期間
出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(計4ヶ月)
多胎妊娠の方は、出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から出産予定月(又は出産月)の翌々月(計6ヶ月)
※令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間分だけ、保険税が軽減されます。
軽減額
対象となる期間の所得割額と均等割額
必要書類
母子健康手帳等の出産予定日がわかるもの、本人確認書類
非自発的失業者の方の軽減
会社の倒産や解雇などにより離職した方の国民健康保険税や高額療養費が軽減されます。
離職者本人による申請が必要です。
砺波市役所市民課国保年金係 にて申請してください。
対象者
会社都合等により離職した方で、離職日現在65歳未満の方
雇用保険受給資格者証の離職理由コード :11.12.21.22.23.31.32.33.34
軽減期間
離職日の翌日の属する月から翌年度末までの期間
軽減額
対象者の前年の給与所得を30/100とみなして国保税を計算します。
均等割額、平等割額は軽減されません。
必要書類
雇用保険受給資格者証、国民健康保険証
災害にあった方や生活困窮者の減免
災害により以下のような被害を受けた方は、申請により減免を受けられる場合があります。
- 住宅や家財に被害があった場合(損害金額が住宅又は家財の価格の10分の3以上)
- 世帯の中に障害者や行方不明となった者がいる場合
※災害によるもの以外に、生活の維持が著しく困難であると認められる方は減免を受けられる場合があります。詳しくは税務課にご相談ください。
お問い合わせ
- 問い合わせ先
- 税務課 市民税係 ℡ 0763-33-1346
情報発信元
税務課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 本庁1階
- 電話番号
- 0763-33-1302
- FAX番号
- 0763-33-6852