国民健康保険税の軽減
国民健康保険税には次の軽減制度があります① 所得が少ない世帯の軽減② 後期高齢者医療制度の開始にともなう緩和措置③ 災害にあった方や生活困窮者等の減免④ 非自発的失業者の方の軽減
① 所得が少ない世帯の軽減
世帯主(世帯主が国保加入者でない場合も含む)、その世帯の国保加入者および特定同一世帯所属者の総所得金額等の合計が次の基準以下の場合は、均等割額と平等割額が軽減されます。
軽減割合 |
軽減対象となる所得の基準 |
7割 |
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円 |
5割 |
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+28万5千円×(加入者数+特定同一世帯所属者数) |
2割 |
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+52万円×(加入者数+特定同一世帯所属者数) |
※毎年4月1日現在の加入状況で判定します。
なお、年度途中で新規に加入した世帯や世帯主変更した世帯は、その時点で判定します。
※特定同一世帯所属者は、後期高齢者医療制度に移行する直前の医療保険が国保の方です。
ただし、世帯主変更や世帯の異動があった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。
※給与所得者等とは、以下の方を指します。
・給与所得者
給与収入が55万円を超える方
・公的年金等所得者
(65歳未満)公的年金等の収入が60万円を超える方
(65歳以上)公的年金等の収入が125万円を超える方(15万円の特別控除を含む。)
※所得未申告の場合は軽減の対象外となるため、収入がない場合も申告してください。
② 後期高齢者医療制度の開始にともなう緩和措置
平成20年4月から、75歳以上の方は後期高齢者医療制度に移行し、新制度の保険料を納めることになりました。
それにともない、国保に引き続き加入する方の保険税の負担が急に増えることがないよう、次のような軽減措置が設けられました。
- 75歳以上の方又は、65歳以上で一定の障害のある方が後期高齢者医療制度に移行し、その世帯に残った国民健康保険の被保険者が1人になった場合
- 医療給付分と後期高齢者支援分の平等割額が、最初の5年間2分の1減額され、その後3年間4分の1減額されます。
- これまで保険税の低所得世帯の軽減を受けていた世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、今までと同じ軽減を受けることができます。
- これまで社会保険や共済組合等の被用者保険に加入していた方が、後期高齢者医療制度に移行し、その被扶養者になっていた方(65~74歳)が国民健康保険に加入することになった場合
- 新たに国民健康保険に加入した方については、当分の間、その方の所得割額が免除されます。
- 低所得者の7割、5割軽減世帯に該当する場合を除き、2年に限り、その方の均等割額が2分の1減額されます。また、被保険者が1人の場合には平等割額が2分の1減額されます。
③ 災害にあった方や生活困窮者等の減免
次のいずれかに該当する方は、申請により減免を受けられる場合があります。
- 住宅が火災や落雷、風水害などによって大きな被害を受けた。
- 冷害、干ばつなどにより農作物に大きな被害を受け、収入が前年に比べ著しく減少した。
- 事業の廃止や営業不振又は失業などの理由により、収入が前年に比べ著しく減少した。
※ 預貯金等の資産がある方は、適用されない場合があります。
※ 減免条件がありますので、詳しくは税務課へご相談ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険税の減免について
④ 非自発的失業者の方の軽減(平成22年4月から制度開始)
会社の倒産や解雇などにより離職した方の国民健康保険税や高額療養費が軽減されます。
離職者本人による申請が必要です。
砺波市役所 市民課国保年金係、または庄川支所 市民福祉課にて申請してください。
対象者
会社都合等により離職した方で、離職日現在65歳未満の方
雇用保険受給資格者証の離職理由コード :11.12.21.22.23.31.32.33.34
軽減期間
離職日の翌日の属する月から翌年度末までの期間
軽減額
対象者の前年の給与所得を30/100とみなして国保税を計算します。
均等割額、平等割額は軽減されません。
必要書類
雇用保険受給資格者証、国民健康保険証
お問い合わせ
- 問い合わせ先
- 税務課 市民税係 ℡ 0763-33-1346
情報発信元
税務課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 本庁1階
- 電話番号
- 0763-33-1302
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- 0763-33-6852