後期高齢者医療保険料について
後期高齢者医療制度では、加入者全員が一人ひとり納めることになります。
保険料
保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
【令和6年度】
保険料(年額) = 均等割額(46,800円)+ 所得割額(賦課のもととなる金額×8.82%)
※ 保険料の上限:73万円(令和6年度に75歳になる方は80万円)
※ 賦課のもととなる所得:前年の総所得金額等-43万円
※ 均等割額は、同一世帯の全ての被保険者および世帯主の総所得金額等の合計額によって、軽減が適用される場合があります。
★詳しくは「富山県後期高齢者医療広域連合」ホームページをご覧ください。
納付の方法
保険料は、原則として年金天引きにより納めることになります(特別徴収)。
ただし、次に該当される方は、特別徴収になりません。口座振替または納付書で納めることになります(普通徴収)。
・年金が年額18万円未満の方
・介護保険料と後期高齢者医療保険料を合計した金額が年金受給額の1/2を超える方
・その他特別な事情により介護保険料が特別徴収とならない方 等
特別徴収を希望されない場合は、口座振替に変更することができます。
詳しくは、関連ファイル『後期高齢者医療保険料の納付方法の変更について』をご確認ください。
★納付書で納める分は、便利な口座振替をご利用ください。
納付の都度、金融機関に出向く負担がなくなります。
お手続きは、市内金融機関または税務課・市民課に「市税等口座振替依頼書」を提出していただくだけです。口座振替依頼書は、税務課・市民課・庄川支所市民福祉課および市内金融機関に備えてあります。
保険料の納付期限
【特別徴収(年金天引きによる納付)】
※年金の支払日が土曜日、日曜日や祝日などの休日に当たる場合は、その前日(休日を除く。)とします。
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【普通徴収(口座振替や納付書による納付)】
※上記の日が土曜日、日曜日や祝日などの休日に当たる場合は、その翌日(休日を除く。)とします。
後期高齢者医療制度は被保険者の皆様の保険料により運営されています。
納付期限までに保険料を納めましょう。
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お問い合わせ
- 問い合わせ先
- 市民課 国保年金係
- 電話番号
- 0763-33-1362
情報発信元
市民課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 本庁1階
- 電話番号
- 0763-33-1358
- FAX番号
- 0763-33-6855