手続き・申請
農業振興地域整備計画における農用地利用計画の農用地区域からの除外願(農振除外)の手続き
農用地区域内においては、農用地を農業上の用途以外のための転用はできません。(農振法第17条)
しかし、経済事情の変動などによりやむを得ず農用地区域内の農用地を宅地等の農業上の用途以外に転用しようとする際は、農振法に基づき「砺波農業振興地域整備計画」の農用地利用計画で定める農用地区域を非農用地区域に変更する手続きが必要になります。
■願出窓口
農業振興課農地調整係(砺波市役所本庁舎2号別館1階)
農地転用をお考えの際は、事前にご相談ください。
お問い合わせ
- 問い合わせ先
- 農地調整係
- 電話番号
- 0763-33-1427
- FAX番号
- 0763-33-1129
関連ファイル
情報発信元
農業振興課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 2号別館1階 庁舎案内図
- 電話番号
- 0763-33-1404
- FAX番号
- 0763-33-1129