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更新日時:2023年07月18日 12時41分

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緊急情報

手続き・申請

国土利用計画法に基づく土地売買等届出書

公開日時:2018年08月17日 16時35分 お知らせ このページを印刷する

権利取得者が一団の土地取引で一定面積以上の土地取引に係る契約を締結した場合、国土利用計画法に基づく土地売買等の届出が必要です。

1.届出の必要な土地取引

○面積要件

届出をしなければいけない土地取引の面積要件は、その土地が都市計画法でどの区域に指定されているかによって決められています。
a)市街化区域 2,000平方メートル以上
b)その他の都市計画区域 5,000平方メートル以上
c)都市計画区域外 10,000平方メートル以上
※2018年4月現在、砺波市は全域「b)その他の都市計画区域」内のため、5,000平方メートル以上の取引について届出が必要となります。

○取引の形態

売買、代物弁済、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、現物出資、地上権・賃借権の設定・譲渡、譲渡担保、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約(これらの取引の予約である場合も含む)

2.届出時、土地売買等届出書に添付しなければならない書類

①位置図…土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図

②周辺状況図…付近の状況の分かる縮尺5千分の1以上の図面(住宅明細地図等)

③契約書(写)

④平面図…土地の形状を明らかにした図面(公図の写し又は縮尺5百分の1~2千分の1程度の平面図)

⑤土地の登記簿謄本の写し(できる限り添付してください)

※各3部ご用意ください。

3.届出時の注意事項

土地の取得者(買主)が、土地取引の契約締結日から2週間以内(契約締結日を含む)に届出を行ってください。

添付書類についてはできるだけ事前にご相談ください。

4.届出書ダウンロード

以下、関連ファイルからダウンロードしてください(紙の届出書は企画政策課にもございます)。

届出書の記載例は関連ファイル内「(富山県)土地取引のしおり」をご覧ください。

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