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更新日時:2024年02月07日 15時40分

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緊急情報

手続き・申請

固定資産現所有者申告書について

公開日時:2021年10月14日 13時28分 申請 このページを印刷する

市内にある固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられた場合、相続登記(名義の変更)が完了するまでの間における納税や書類の受け取り等をされる方(現所有者代表者)を申告いただく必要があります。

現所有者とは

固定資産課税台帳上の所有者が死亡したことによって、その固定資産を賦課期日(1月1日)現在所有することとなる方で、相続人等がこれに該当します。現所有者は、地方税法第384条の3及び砺波市税条例第74条の3に基づき、現所有者であることを知った日(旧所有者の死亡日など)の翌日から3か月を経過した日までに現所有者申告書を提出しなければならないと義務づけられています。

提出書類

固定資産現所有者申告書 (下記「関連ファイル」からダウンロードできます。)

法定相続人以外の方が現所有者代表者となる場合は、遺言書や遺産分割協議書等、その根拠となる資料を添付してください。

手続き可能な方

相続人

提出期限

現所有者であることを知った日(旧所有者の死亡日など)の翌日から3か月を経過した日まで

※期日までに提出がない場合、市で代表者を指定する場合があります。

※送付先の変更等を希望される場合、別途書類の提出が必要になることがあります。

窓口

税務課資産税係  0763-33-1297

庄川支所市民福祉課市民福祉係 0763-82-1902

相続登記について

現所有者申告書は、税務課が納税や書類の受け取り等をされる方を把握するための書類です。登記の手続きとは関係ありません。相続登記の手続きは、富山地方法務局砺波支局(TEL:0763-32-2361)にて行うことができます。詳細につきましては、法務局や司法書士等へご相談ください。なお、年内に登記を完了された場合、翌年度の納税義務者は登記名義人となります。

口座振替について

口座登録は、課税台帳上の名義が変更される度に提出する必要があります。旧名義の口座登録情報をそのまま引き継ぐことはできません。口座振替を希望される場合は、金融機関又は市役所での手続きが必要です。

詳細は、税務課納税係(0763-33-1302)までお問い合わせください。

関連ファイル

カテゴリー

情報発信元

郵便番号
939-1398
住所
富山県砺波市栄町7番3号
住所2
本庁1階
電話番号
0763-33-1302
FAX番号
0763-33-6852