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更新日時:2024年12月02日 08時00分

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緊急情報

手続き・申請

国民健康保険の療養費について

公開日時:2024年12月02日 08時00分 お知らせ このページを印刷する

次のような場合はいったん全額自己負担となりますが、国保の窓口へ申請し、審査で決定されれば保険の範囲内で、自己負担分を除いた額の払い戻しを受けることができます。

やむを得ない理由で保険証を掲示せずに医療機関を受診したとき

 旅行中の急病やその他の事情で、やむを得ず保険証等を提示できずに医療機関を受診したときは、医療機関にお支払いになった際の「領収書(原本)」を添付し、申請することができます。ただし、保険証等を提示できなかったことによる割り増し分や保険外の費用は除きます。

治療に必要な補装具等の作成をしたとき

 医師の指示でコルセットなどを作成し購入した場合、または接骨・あんまマッサージ・はり灸の施術を受けて費用を全額自己負担したときに、「医師の証明書(作成指示書や同意書)」と「領収書(原本)」を添付し、申請することができます。
(※)靴型装具を作成した場合は、写真の添付も必要です。

小児弱視等の治療用眼鏡等を作成したとき

 9歳未満の小児弱視等の治療用眼鏡等を作成した場合、疾病名・度数が記載された処方箋(保険医による治療用眼鏡等の作成指示書)(処方日から2年以内のもの)、眼鏡作成業者に支払った分の領収書を添付し申請することができます。

お手続きに必要なもの

次のものをお持ちになり、市民課国保年金係で手続きをお願いします。 

(1)国民健康保険療養費支給申請書(下記よりダウンロードできます)
(2)国民健康保険証(マイナ保険証(※)、資格確認書を含む。)
(3)振込先の通帳
(4)医師の証明書(作成指示書など)
(5)領収書原本
(6)届出者本人と確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
(7)世帯主及び対象者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード)

(※)健康保険証として利用登録を済ませたマイナンバーカードのこと。

申請時期

 診療を受けた(処方を受けた)日の翌日から2年以内

その他

・国民健康保険税の滞納がある場合には、全額返還できない場合がありますので、ご了承ください。
・保険適用とならないものについては、療養費の支給はできません。

お問い合わせ

問い合わせ先
国保年金係
電話番号
0763-33-1362

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カテゴリー

情報発信元

郵便番号
939-1398
住所
富山県砺波市栄町7番3号
住所2
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電話番号
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FAX番号
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