生活道路における法定速度の引き下げについて
改正点
令和8年9月1日から、改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。
説明
ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。
「法定速度」とは、道路標識等がない道路における道路交通法施行令で定められた最高速度になります。
なお、「指定速度」とは、道路標識等によりその最高速度が指定されているものになります。
法定速度が60km/hのままの道路
下記の道路における自動車の法定速度は、引き続き60km/hです。
○ 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
○ 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
○ 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
(例として、料金所や一般道路と高速道路をつなぐ、いわゆる「ランプ」が該当します。)
○ 自動車専用道路
注意!!
従来どおり、 道路標識又は道路標示により最高速度が指定(指定速度)されている道路では、その速度が最高速度となります。
たとえば、道路標識により最高速度が40km/hと指定されている中央線がない道路では、最高速度は、30km/hではなく、40km/hとなります。
中央分離帯や中央線があっても速度標識が50km/hの場合、最高速度は、50km/hとなります。
ドライバーの皆様へ
最高速度は、交通の安全と円滑を図るためにあり、これを守ることはドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守ることにつながります。
決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心がけてください。
!!こんな道路は特に気を付けましょう!!
民家・商店が多い
通学路である
天候等で視界が悪い
カーブが多い
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