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更新日時:2025年06月17日 17時09分

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お知らせ

砺波市犯罪被害者等支援条例を制定しました

公開日時:2025年06月17日 17時09分お知らせ申請 このページを印刷する

 全国的に凶悪犯罪による殺人事件や飲酒運転による死亡事故などが相次いで発生しており、このような、被害者ご本人に全く落ち度もなく、理不尽な事件事故に巻き込まれてしまい、身体的、精神的又は経済的な被害を受けてしまう方やそのご家族がいらっしゃいます。

 砺波市では、犯罪被害に遭われた方やその家族が少しでも早く平穏な生活を取り戻せるよう支援するとともに、犯罪被害者等の方にとって最も身近な自治体として、誰もが安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指し、令和7年3月に本条例を制定しました。

条例の概要

支援に関する基本理念

・ 犯罪被害者等の個人の尊厳を重んじ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を尊重します。

・ 犯罪被害者等が受けた被害又は二次的被害(※)の状況及び原因、置かれている状況その他の事情を適切に考慮します。

・ 犯罪被害者等が安全に安心して暮らせるよう、必要な支援を迅速かつ公正に行い、かつ、途切れることなく提供します。

・ 犯罪被害者等の名誉又は日常生活を害することにならないよう、二次的被害の発生の防止に十分配慮します。

・ 市、市民等、事業者及び関係機関等が相互に連携し、協力します。

※二次的被害・・・犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の理解又は配慮に欠ける限度、誹謗中傷、報道機関による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、名誉の毀損、市生活の平穏の侵害、経済的な損失その他の被害をいいます。

市の責務

・ 犯罪被害者等を支援するための施策を総合的に策定し、実施します。

市民等の役割

・ 犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等への支援の必要性について理解を深めていただき、二次的被害が生じることのないように配慮をお願いします。

・ 市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策への協力をお願いします。

事業者の役割

・ 犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等への支援の必要性について理解を深めていただき、事業活動を行うに当たっては、二次的被害が生じることのないように配慮をお願いします。

・ 従業員が犯罪被害者等になった場合には必要な支援をお願いします。

・ 市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策への協力をお願いします。

支援のための主な施策

・ 総合的窓口(市民生活課)の設置

・ 相談対応、情報提供、助言、関係機関等との連絡調整

・ 日常生活の支援

・ 経済的負担の軽減(支援金の支給)

・ 居住の安定

・ 二次的被害又は再被害防止等の安全の確保

・ 市民等及び事業者の犯罪被害者等支援の理解を深めるために必要な施策

・ 民間支援団体に対する支援

犯罪被害者等支援金の支給

・ 犯罪被害者等の経済的負担を軽減するため、支援金を支給します

種類 支給額 支給対象者
遺族支援金 30万円(既に重傷病者支援金の支給を受けた者が、当該重傷病者支援金の受給に係る犯罪行為に起因して死亡した場合にあっては20万円) 犯罪行為に死亡した犯罪被害者の第1順位遺族(順位:配偶者(事実上婚姻関係があった者を含む)、子、父母(養父母、実父母)、孫、祖父母、兄弟姉妹)
重傷病者支援金 10万円 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者であって、当該犯罪行為が行われたとき市民であった者、その他市長が認める者

※人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(過失による行為を除く)による被害が支給の要件となります。

犯罪被害者等支援総合窓口の設置

 犯罪被害に遭われた方が抱えておられる色々な問題について、「市民生活課」の職員が総合窓口として相談に応じ、支援制度などをご案内するほか、関係機関の連携した支援を行います。

 犯罪被害に遭い、どうしていいか分からない、どこに相談すればいいか分からないときなど、下記担当係にお問い合わせください。

お問い合わせ

問い合わせ先
市民生活課生活安全係
電話番号
0763-33-1172(直通)
FAX番号
0763-33-6818

情報発信元

郵便番号
939-1398
住所
富山県砺波市栄町7番3号
住所2
本庁1階 庁舎案内図
電話番号
0763-33-1372
FAX番号
0763-33-6818