定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内
ご注意
・砺波市においては、現時点では具体的な支給開始時期・方法等については決まっておりません。
・具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給金額等)をいただいてもお答えできませんので、ご了承ください。
・詳細が決まり次第、市ホームページや広報となみでお知らせいたします。
給付金の概要
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じる方に、追加で給付を行います。
対象者
砺波市で令和7年度個人住民税が課税となっている方のうち、次の「不足額給付Ⅰ」または「不足額給付Ⅱ」に該当する方
不足額給付Ⅰ
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
【対象となりうる例】
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
・こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」<「所得税定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方
不足額給付Ⅱ
「不足額給付Ⅰ」とは別に、以下の要件すべてを満たす方
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
・税制度上、「扶養親族」から外れてしまう
・低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
※令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
令和6年度新たに住民税非課税世帯及び均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
【対象となりうる例】
上記の要件すべてを満たす、
・青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
・合計所得金額48万円超の方
給付額
不足額給付Ⅰ
「不足額給付時の調整金額」と「当初調整給付時の調整給付額」との差額

(注)Bについて、当初調整給付の受給を辞退された方や書類不備等で不支給となった方は、辞退等をしていなければ受給していた額。
また、当初調整給付金が支給対象外だった方は0円。

不足額給付Ⅱ
原則4万円(令和6年1月1日時点で国外に居住していた方は3万円)
手続き
8月末頃から、対象者に対して案内ハガキ又は確認書を送付の予定です。
案内ハガキの方については、内容をご確認いただき、振込口座の変更等がなければそのまま支給されます。
確認書の方については、内容をご確認いただき、必要事項の記入・本人確認書類等を添付のうえ、ご返送ください。
確認書を受理した後、順次給付します。給付日は支給決定通知書でお知らせします。
書類に不備がなければ、3~4週間程度で給付されます。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
自宅や職場などに砺波市や県、国などの職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、警察署か警察相談専用電(#9110)にご連絡ください。
砺波市や県、国などの職員がATMの操作をお願いすることはありません。
砺波市や県、国などの職員が給付金の給付のために、手数料の振込みを求めることはありません。
申請期間
確認書到着日~令和7年10月31日(金)まで(必着)
お問い合わせ
●定額減税、支給金額について
税務課 市民税係 TEL:0763-33-1346
●支給口座、振込について
社会福祉課 地域福祉係 TEL:0763-33-1299
受付時間 平日8:30~17:15
カテゴリー
情報発信元
税務課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 本庁1階
- 電話番号
- 0763-33-1302
- FAX番号
- 0763-33-6852