定額減税補足給付金(調整給付)について
令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人市県民税において定額減税が実施されます。
その中で、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を定額減税補足給付金(調整給付)として支給します。
(申請受付期間は確認書到着日~令和6年10月31日(木)までです。)
給付金の概要
令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人市県民税において定額減税が実施されます。
その中で、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を定額減税補足給付金(調整給付)として支給します。
定額減税についてはこちら。
支給対象者
令和6年度市県民税が砺波市で課税されている方のうち、定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」又は「令和6年度分個人市県民税所得割額」を上回る方
<定額減税可能額>
○所得税分=3万円×減税対象人数
○個人市県民税所得割分=1万円×減税対象人数
<減税対象人数>
○納税者(本人)+扶養人数
給付額
(1)と(2)の合計額を1万円単位で切り上げた額
(1)所得税分定額減税可能額 3万円×(本人+扶養人数) - 令和6年分推計所得税額
(2)個人市県民税所得割分定額減税可能額 1万円×(本人+扶養人数) - 令和6年度分個人市県民税所得割額
※納税義務者本人の合計所得金額が、1,805万円を超える方は対象外です。
※本給付金は差押禁止等及び非課税となります。
手続き
8月上旬頃から、対象者に対して受給に必要な確認書を送付します。
内容をご確認いただき、必要事項の記入・本人確認書類等を添付のうえ、ご返送ください。
確認書を受理した後、順次給付します。給付日は支給決定通知書(はがき)でお知らせします。
書類に不備がなければ、3~4週間程度で給付されます。
申請期間
確認書到着日~令和6年10月31日(木)まで(必着)
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
自宅や職場などに砺波市や県、国などの職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
・砺波市や県、国などの職員がATMの操作をお願いすることはありません。
・砺波市や県、国などの職員が給付金の給付のために、手数料の振込みを求めることはありません。
お問い合わせ
●定額減税や調整給付金額について
税務課 市民税係
TEL:0763-33-1346
●申請方法について
社会福祉課 地域福祉係
TEL:0763-33-1299
受付時間 平日8:30~17:15
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カテゴリー
情報発信元
社会福祉課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
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- 本庁1階
- 電話番号
- 0763-33-1299
- FAX番号
- 0763-32-6186