[お知らせ]「地域未来投資促進法」に基づく固定資産税の課税免除について
「富山県地域未来投資促進計画」の対象となる先進性のある事業を行う場合の設備投資について、固定資産税の課税免除を行っています。
富山県では地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(「地域未来投資促進法」)に基づく「富山県地域未来投資促進計画(基本計画)」を作成しています。
基本計画に基づく対象分野において、事前に「地域経済牽引事業計画」を作成し、知事の承認等を受けることにより各種税制優遇を受けることができます。
砺波市内において新規に取得した固定資産(家屋又は構築物及び土地に限る)で一定の要件を満たす場合に、対象資産について新たに課することとなった年度以降3箇年度分の固定資産税を課税免除しています。
取得期間は平成29年9月29日から令和7年3月31日までに限ります。※対象となる取得期間を延長しました。
課税免除を受ける要件
1 対象事業者
富山県から「地域経済牽引事業計画」の承認を受けた事業者
2 対象区域
砺波市内「促進区域」全域(山村地域等除く)
3 対象分野
①医薬品関連産業(医薬品、医薬品容器、包装など)
②電子デバイス関連産業(電子部品、電子材料など)
③ものづくり産業(機械・金属、航空機部品、繊維など)
④クリエイティブ産業(デザイン、映像コンテンツなど)
⑤情報通信技術関連産業(コンタクトセンター、ソフトウェア開発など)
⑥食料品・飲料製造関連産業(食料品、飲料製造業)
⑦物流関連産業(物流施設、医薬品等の専用共同倉庫など)
4 対象施設
取得価格の合計が1億円(食料品・飲料製造関連産業に係るものにあっては5千万
円)を超える当該施設の用に供する家屋又は構築物(事務所等に係るものを除く)と
その敷地である土地
※土地は取得日から1年以内に対象建物又は構築物の建設が着手されている場合のみ
5 課税免除期間
3年間
申請について
資産取得(事業開始)後の翌年1月31日までに、申請書のほか以下の書類を添えて税務課資産税係へ提出してください。
① 課税免除申請書
② ①の付表(土地、家屋、構築物の明細書)
③ 事業所全体の平面見取図(対象施設等の位置を明示したもの)
④ 当該事業所の年次別建設計画及びその実績の概要を明らかにする書類
⑤ 法人税法施行規則別表16の減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し
⑥ 地域経済牽引事業計画の承認申請書及び県知事の承認通知書の写し
⑦ 国の確認書の写し
⑧ その他(契約書の写しや企業パンフレット等の提供をお願いする場合があります。)
注意事項
「地域経済牽引事業計画」を作成し、富山県知事の承認および国の確認を受けることが必要です。
計画のことについては富山県商工労働部立地通商課(076-444-3244)にお問合せください。
砺波市の企業助成金等については商工観光課(0763-33-1392)にお問合せください。
不動産取得税については富山県総合県税事務所課税第二課(076-444-4505)にご確認ください。
関連ファイル
情報発信元
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