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更新日時:2023年12月12日 10時06分

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お知らせ

国民健康保険の資格喪失後受診による医療費の返還について

公開日時:2023年12月12日 10時06分その他 このページを印刷する

社会保険等への加入や砺波市外へ転出された方が、砺波市の国民健康保険(以降、国保)の資格を喪失したにも関わらず、国保の保険証を提示し医療機関等を受診された場合、国保が負担した医療費を返還していただきます。

国保に加入している方が医療機関等を受診する場合、窓口で保険証を提示すると、被保険者の自己負担割合は2割~3割となり、残りの7割~8割は国保から医療機関等に支払われます。

 職場の健康保険への加入や転出等により、国保の資格を喪失したにもかかわらず、国保の保険証を提示して医療機関等を受診した場合、砺波市は本来負担する必要のない医療費を負担することになります(不当利得)ので、被保険者に医療費の返還をお願いしています。

 

喪失後の受診(不当利得)はどういったときに発生するの?

・会社に就職して社会保険等に加入した(あるいは手続き中だ)が、保険証が手元になかったため、国保の保険証を提示し受診した。

・社会保険等にさかのぼって加入したことで、国保の資格もさかのぼって喪失したが、その間国保の保険証を提示し受診していた。

・砺波市外に転出したが、転出先の市町村から保険証の交付を受ける前に国保の保険証を提示し受診した。

 
不当利得を発生させないためにはどうしたらいいの?

◎新しい健康保険の加入手続きををする際には資格取得見込日を確認しましょう

「資格取得日(保険証交付日とは異なります。)」が分かったら、その日以降は国保の保険証は使わないでください。健康保険によっては、正式な保険証ができるまでの間の資格証明書を発行できますので、医療機関の受診予定がある方は、加入手続の際に就職先等へ尋ねてみましょう。

◎国保脱退の届出はすみやかに!

社会保険等に加入しても、国保の脱退は自動的には行われません。必ず市民課国保年金係で国保脱退の届出をして保険証を返却してください。

◎月の途中の受診でも、保険証が変わったら医療機関に提示しましょう

医療機関は、保険証で医療費の請求先を確認しています。保険証の確認は通常月に一度しか求められませんが、別の健康保険に加入した場合は、必ず自分から新しい保険証を提示してください。

◎別の健康保険加入期間に国保の保険証を使用してしまった場合

受診した医療機関に正しい保険証を提示するか、電話で事情を説明してください。医療機関が了承すれば、正しい保険者に請求が行われ、不当利得は発生しません。

 

不当利得となった場合

以上の注意をしていただいた場合でも、不当利得が発生することがあります。その場合、砺波市から「療養給付費(医療費)の返還について」という通知書が送付されます。

通知書には納入通知書兼領収書が同封されていますので、指定期日までに記載の金融機関又は市役所窓口にてお支払いください。

返還した医療費については、受診時に加入されていた社会保険等に申請すれば、払い戻しを受けることができます。申請時に必要な書類(申請書)や内容については、事前に申請先の社会保険等にご確認ください。

一時的な負担は発生しますが、最終的に保険者負担分の医療費(不当利得分)は相殺されて被保険者の負担とはなりません。砺波市から医療費返還の通知がきましたら、お早めに納付をお願いします。

 

 ※なお、受診日の翌日から2年を過ぎると、時効により社会保険等に医療費の払い戻しを請求できなくなりますのでご注意ください。その場合でも、医療費は砺波市に返還していただく必要があります。

 

  

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