国民健康保険の資格喪失後受診による医療費の返還について
社会保険等への加入や砺波市外へ転出された方が、砺波市の国民健康保険(以降、国保といいます。)の資格を使用して医療機関等を受診された場合、砺波市が負担した医療費を返還していただきます。
国保に加入している方が医療機関等を受診する場合、窓口でマイナ保険証や国保の資格確認書を提示すると、被保険者の自己負担割合は2割~3割となり、残りの7割~8割は国保から医療機関等に支払われます。
職場の健康保険への加入や転出等により、国保の資格を喪失したにもかかわらず、国保の資格を使用して医療機関等を受診した場合、砺波市は本来負担する必要のない医療費を負担することになります(不当利得)ので、被保険者に医療費の返還をお願いしています。
喪失後の受診(不当利得)はどういったときに発生するの?
・会社に就職して社会保険等に加入した(あるいは手続き中だ)が、会社の資格確認書が手元になかったため、国保の資格確認書等を提示し受診した。
・社会保険等に加入した直後にマイナ保険証を提示したが、まだ新しい保険情報が更新されておらず、国保の情報のまま受診した。
・社会保険等にさかのぼって加入したことで、国保の資格もさかのぼって喪失したが、その間国保の資格を使用し受診していた。
・砺波市外に転出したが、転出先の市町村から資格確認書等の交付を受ける前に砺波市国保の資格確認書等を提示し受診した。
不当利得を発生させないためにはどうしたらいいの?
◎新しい健康保険の加入手続きををする際には事前に資格取得日を確認しましょう
「資格取得日」が分かったら、その日以降は国保の資格確認書等は使わないでください。保険情報が変わる際に医療機関等を受診する場合は、その旨を受診時に医療機関等へ必ずお伝えください。
◎国保脱退の届出はすみやかに!
社会保険等に加入しても、国保の脱退は自動的には行われません。必ず市民課国保年金係で国保脱退の届出をして資格確認書等を返却してください。
◎別の健康保険加入期間に国保の資格を使用してしまった場合
受診した医療機関に正しい保険情報を提示するか、電話で事情を説明してください。医療機関が了承すれば、正しい保険者に請求が行われ、不当利得は発生しません。
不当利得となった場合
以上の注意をしていただいた場合でも、不当利得が発生することがあります。その場合、砺波市から「療養給付費(医療費)の返還について」という通知書が送付されます。
通知書には納入通知書兼領収書が同封されていますので、指定期日までに記載の金融機関又は市役所窓口にてお支払いください。
返還した医療費については、受診時に加入されていた社会保険等に申請すれば、払い戻しを受けることができます。申請時に必要な書類(申請書)や内容については、事前に申請先の社会保険等にご確認ください。
一時的な負担は発生しますが、最終的に保険者負担分の医療費(不当利得分)は相殺されて被保険者の負担とはなりません。砺波市から医療費返還の通知がきましたら、すみやかに納付をお願いします。
※なお、受診日の翌日から2年を過ぎると、時効により社会保険等に医療費の払い戻しを請求できなくなりますのでご注意ください。その場合でも、医療費は砺波市に返還していただく必要があります。
情報発信元
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