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更新日時:2024年05月07日 10時09分

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緊急情報

お知らせ

個人市県民税の定額減税について

公開日時:2024年05月07日 10時08分お知らせ このページを印刷する

令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人市県民税において定額減税が実施されることとなりました。

この定額減税の実施にあたって申請等は必要ありません。定額減税の対象となる方は、令和6年度個人市民税・県民税・森林環境税の納税通知書に減税額が記載され、減税後の金額で納税いただくこととなります。

定額減税の概要

 令和6年度税制改正において、「賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、所得税・個人住民税の定額減税の実施や、賃上げ促進税制の強化等を行う」こととなりました。

対象となる方

令和6年度個人市県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下の方
※納税者本人が均等割のみ課税される場合は対象となりません

減税額の算出方法

税情報(確定申告書、住民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)および以下の算出方法に基づく金額が、令和6年度分個人市県民税所得割から減税されます。

本人、配偶者を含む扶養親族(国外居住者を除く)1人につき、1万円
※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります
※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

例:納税者、控除対象配偶者及び扶養の子ども2人の場合の定額減税額
   1万円(本人)+1万円×3人(配偶者、子ども2人)=4万円

実施方法について

個人市県民税の徴収方法に応じて、次のとおり実施します。
この定額減税の実施にあたって、申請や申込みは必要ありません。

給与所得にかかる特別徴収(給与から差し引かれている方)

特別徴収の場合の実施イメージ

 令和6年6月分の特別徴収は行われず、定額減税の額を控除した後の個人市県民税及び森林環境税の金額を、令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。
※定額減税の対象とならない方は、従来どおり令和6年6月から令和7年5月までの12回に分けて徴収します。

普通徴収(納付書または口座振替で納付している方)

普通徴収の場合の実施イメージ

 定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から定額減税の額が控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

年金特別徴収(公的年金等から差し引かれている方)

年金特別徴収の場合の実施イメージ

 定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から定額減税の額が控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

定額減税額の確認方法

 定額減税額は、「令和6年度個人市民税・県民税・森林環境税納税通知書」(給与からの特別徴収の方は5月中旬、その他の方は6月中旬に発送予定)の摘要欄に記載があります。

その他

・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
・減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。定額減税や給付金の詳細については、内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。

事業者の方へ

所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください

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