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更新日時:2020年03月25日 16時13分

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お知らせ

[お知らせ]砺波市開発指導要綱等の改定について

公開日時:2020年03月26日 17時01分 このページを印刷する

 平成7年の砺波市開発指導要綱等の制定から20年以上が経過し、社会情勢の変化への対応の必要性や今日の実態との違いが見受けられる点があることから、このたび改定を行いました。

●主な見直しの概要

(下水道施設)下水道受益者負(分)担金の納付について明記しました

(雨水調整施設)整備基準について明記しました

(公園・緑地)通常の維持管理及び構造物の修繕について明記しました

(消防水利施設)防火水槽と消火栓の設置割合について明記しました

(道路消雪施設)ノズル調整の管理について明記しました

(宅地造成事業に伴う区画面積の取り扱い)

 これまで「1区画の標準面積は250㎡以上(最低200㎡を限度に全体区画数の30%まで下回ることができる)」としていた条件について、従来から進めてきた「まちづくり」を守りながら、1世帯あたりの人員減少といった社会情勢の変化などを考慮し、「1区画の標準面積は250㎡以上(最低200㎡を限度に全体区画数の50%まで下回ることができる)」と見直しを行いました

 その他の変更点については、砺波市開発指導要綱等(改定版)にてご確認ください。

 

●施行日 令和2年4月1日

 ただし、この施行の日前に提出がなされた開発許可申請については、なお従前の例によるものとする。

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