施設等利用給付認定の申請について
○施設等利用給付認定とは
令和元年10月から始まった「幼児教育・保育無償化」において、一時預かり(認定こども園型)、認可外保育施設等、私立幼稚園(新制度未移行)の利用料については、あらかじめ「施設等利用給付認定」を受けた場合(※1)、施設等利用給付の対象となり、無償化の対象となります。対象となる施設やサービスの種類等、無償化の概要については「幼児教育・保育の無償化について」でご確認ください。
※1 施設等利用給付認定は手続き後の翌月から無償化の対象となりますので、必ず事前に手続きをお願いします。
<施設等利用給付認定の対象者>
以下のサービスを利用する方。
(1)私立幼稚園(新制度未移行)
(2)認可外保育施設
(3)認定こども園等の教育・保育認定1号認定の子どもで一時預かり(認定こども園型)を利用している方。
(4)主に子育て支援事業(一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート事業)を利用している方。
・「(1)私立幼稚園(新制度未移行)」を利用する方は、全員が施設等利用給付認定(新1、2、3号のいずれか)を受ける必要があります。
・「(1)私立幼稚園(新制度未移行)」以外の施設・サービスを利用される方は、新2、3号の条件に当てはまらない場合、利用料は無償化の対象となりませんので、施設等利用給付認定を受ける必要はありません。
<施設等利用給付認定の種類>
認定は3種類あり、それぞれの対象者は下表のとおりです。なお、新1号認定、新2号認定、新3号認定を同時に取得することはできません。
認定の種類 | 保育の必要性 | 所得要件 | 年齢 |
新1号認定 | 不要 | なし | 満3歳以上 |
新2号認定 | 必要 | なし | クラス年齢3歳児以上 |
新3号認定 | 必要 | 住民税非課税世帯 | クラス年齢2歳児以下 |
○クラス年齢とは、園を利用する年度における4月1日時点の年齢を指します。
<保育の必要性(家庭において必要な保育を受けることが困難である理由)について>
父母などの保護者が「保育を必要とする事由」に該当する方。
※保育を必要とする事由とは、保護者の方が就労していたり、家族の中で介護・看護等のため、お子さんを家庭で保育できない状態のことを言います。
<給付に必要な書類>
申請書類 | 該当する方 | |
1 | 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 | 全員(申込むお子さんごと) |
2 | 個人番号(マイナンバー)申告書 ※本人確認できる書類等が必要です。 | 全員(申込むお子さんごと) |
3 | 保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書 | 認可外保育施設を利用されている方 |
4 | 保育を必要とする事由が確認できる書類 | 65歳未満の成人の方全員(下段参照) |
保育を必要とする事由が確認できる書類
1 | 就労(採用予定)証明書 | 就労している方 |
2 | 出産・出産予定申立書 | 妊娠又は出産された方 |
3 | 疾病・障害等申立書 | 疾病又は障害をお持ちの方 |
4 | 介護・看護等申立書 | 同居又は長期入院等している親族の看護又は介護又は看護をしている方 |
5 | 求職活動状況申立書 | 求職活動をしている方 |
6 | 在学証明書 | 就学している方 |
<書類の配布について>
申請をご希望の方は、在籍する認定こども園(市内公立のみ)又は砺波市役所こども課にお越しください。
○施設等利用給付の対象金額について
<一時預かり(認定こども園型)>
3歳~5歳:最大月額11,300円までの利用料
満3歳:最大月額16,300円までの利用料
一時預かり(認定こども園型)の利用料の「無償化の対象金額」は、月毎の利用日数や利用金額に基づき算定するため、利用料全額ではなく、一部のみ対象になる場合があります。
給付限度額(月の利用日数×450円)と月の利用料を比較して小さい額が無償化の対象金額となります。
<認可外保育施設等>
3歳~5歳:月額37,000円までの利用料
0歳~2歳:月額42,000円までの利用料
※通園送迎費、食材料費、行事費などは対象になりません。
<私立幼稚園(新制度未移行)>
満3歳~5歳:月額25,700円までの利用料
※通園送迎費、食材料費、行事費などは対象になりません。
○手続き
申請書類を揃えて砺波市役所こども課へ提出してください。
※手続き後の翌月から無償化の対象となりますので、必ず事前に手続きをお願いします。
○施設等利用給付費の給付方法
施設等利用費の給付は「現物給付(法定代理受領)」か「償還払い」のいずれかとなります。施設によって給付方法が異なるため、ご利用の施設にご確認ください。
(1)現物給付(法定代理受領)…市内の認定こども園の一時預かり(認定こども園型)、私立幼稚園(新制度未移行)等
施設が認定者の代わりに給付を受けます。そのため認定者は利用料を支払う必要はありません。
なお、給付限度額を超えた場合は、利用料と給付限度額の差額分は保護者の方がご負担いただくことになります。
(2)償還払い…認可外保育施設等
利用料を一旦各施設にお支払いください。
施設等利用費請求書に使用施設から発行される領収書と提供証明書を添付のうえ、砺波市こども課に請求してください。
お問い合わせ
- 問い合わせ先
- こども課
- 電話番号
- 0763-33-1596
- 内線番号
- 377
- FAX番号
- 0763-33-6828
関連ファイル
情報発信元
こども課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7-3
- 住所2
- 本庁1階 庁舎案内図
- 電話番号
- 0763-33-1590
- FAX番号
- 0763-33-6828