お知らせ
道路占用物件の適切な維持管理について
平成30年9月30日に施行された道路法等の一部を改正する法律(平成30年法律第6号)により、道路占用者に対する占用物件の維持管理義務が明確化され、道路管理者に報告徴収、立入検査等の権限が新たに付与されました。
つきましては、道路占用者におかれましては、次の点にご留意いただき、道路占用物件の適切な維持管理にご協力をお願いします。
【占用物件の巡視、点検、修繕をお願いします】
(1)道路法において、道路占用者による占用物件の維持管理義務が明確化されました。
(2)占用物件が道路の構造や交通に支障を及ぼし、又はそのおそれがある場合には、維持管理義務違反に問われる可能性があります。
(3)各物件の管理等について定めた法令(以下「個別法令」という。)において定められた維持管理の基準を遵守していない場合にも、維持管理義務違反に問われる可能性があります。
(4)道路管理者から、道路占用者に対して、占用物件の維持管理の状況等について報告を求めることがあります。また、道路管理者が道路占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行う可能性があります。
(5)道路管理者から、道路占用者に対して占用物件の修繕等を命じる可能性があります。
【占用物件の安全性の確認について】
(1)道路利用者や第三者への重大事故を未然に防止する観点から、その損傷により特に道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある占用物件については、占用許可後、5年が経過する時期を基本として、道路管理者による占用物件の安全確認のため、占用物件の現状について、道路管理者あて書面等(別紙1)により報告すること。
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