木造住宅の耐震診断・耐震改修支援事業について
ご自宅の耐震診断をしましょう
過去の大きな震災において昭和56年5月以前に建てられた木造住宅に大きな被害が発生しています。これは昭和56年6月に建築基準法の改正(耐震基準の強化)が行われ、改正後の住宅に比べ、改正前の住宅の耐震性能が低いことが原因と言われています。
市では、「昭和56年5月末以前」に着工した木造住宅にお住まいの方に、まずは「耐震診断」をすることにより、ご自宅の耐震性能を確認することをお勧めしてしています。
■木造住宅の「耐震診断」について
木造住宅の「耐震診断」には、富山県の支援制度があります。
診断費用の90%を県が負担しますので、僅かな費用でご自宅の耐震性能を確認することができます。
○ 申込者の負担額
床面積が280m2以下で、設計図面がある場合は「2千円」
床面積が280m2以下で、設計図面がない場合は「4千円」
床面積が280m2を超え、設計図面がある場合は「3千円」
床面積が280m2を超え、設計図面がない場合は「6千円」
○ 対象となる住宅
①木造の一戸建で、階数が2以下のもの
②建築基準法が改正された昭和56年5月31日以前に建てられたもの
③在来軸組工法によるもの
④違法建築物でないもの
○ 「耐震診断支援事業」の受付窓口 ・・・ まずはお気軽にお電話で相談しましょう。
(一社)富山県建築士事務所協会 ℡076-442-1135
■木造住宅の「耐震改修」について
耐震診断の結果、耐震性が不十分と判断された場合は「耐震改修」について検討しましょう。
市では、県と連携し耐震改修工事に要した経費の80%(補助限度額100万円)を助成しています。詳しくは、工事契約する前に都市整備課までご相談ください。
○ 助成の対象となる耐震補強工事
メニュー① 建物全体を改修する工事(Iw値1.0以上)
メニュー② 1階だけを部分改修する工事(Iw値1.0以上)
メニュー③ 1階の主要居室(寝室・居間等)だけを部分改修する工事(Iw値1.5以上)
メニュー④ 建物全体を簡易改修する工事(Iw値0.7以上)
○ 対象となる住宅
①木造の一戸建で、階数が2以下のもの
②建築基準法が改正された昭和56年5月31日以前に建てられたもの
③在来軸組工法によるもの
○ 補助金交付の主な条件
①申請者(所有者)が本市に住所を有すること
②申請者(所有者)が市税等の滞納が無いこと
(申請書に「市税等納付(納入)状況確認承諾書」を添付してください。)
○ 令和5年度より補助金の「代理受領制度」を開始しました。
住宅の改修に多額の費用を要することから、市から直接施工業者へ支払う「代理受領制度」を新設し、申請者の改修費に要する準備費用の軽減を図ります。
○ 「耐震改修支援事業」の受付窓口
都市整備課 景観・建築係 ℡0763-33-1447
※「申請様式」等は、下記のファイルを参照してください。
■所得税・固定資産税の減税制度について
メニュー①の全体耐震改修を実施した場合、住宅リフォームの減税制度が受けられます。詳しくは、税務署又は、砺波市税務課までお問い合わせください。また、地震保険については、耐震等級による割引き制度がありますので、ご加入されている保険会社にご相談ください。
所得税 砺波税務署 ℡0763-33-1073(代表)
固定資産税 砺波市税務課資産税係 ℡0763-33-1297
※メニュー①の耐震改修工事を市の補助金を受けて実施した場合は、減免申請等に必要となる「住宅耐震改修証明書」を市(都市整備課)より発行いたします。下記ファイルを参照していただき、必要な枚数分を申請してください。
木造住宅の耐震診断・耐震改修支援事業についての相談窓口
都市整備課 景観・建築係 ℡0763-33-1447
関連リンク
関連ファイル
情報発信元
都市整備課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 本庁2階
- 電話番号
- 0763-33-1442
- FAX番号
- 0763-33-6853