[お知らせ]軽自動車税(種別割)の税額について
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在、軽自動車等を所有している方に課税されます。(原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車及び二輪の小型自動車のことを「軽自動車等」といいます。)
☆原動機付自転車・小型特殊自動車及び二輪車等
車両区分 |
税率(年額) |
|||||||
原動機付自転車 |
総排気量50cc以下 又は 定格出力0.6kw以下(ミニカーを除く) |
2,000円 | ||||||
総排気量50cc超90cc以下 又は 定格出力0.6kw超0.8kw以下 |
2,000円 | |||||||
総排気量90cc超125cc以下 又は 定格出力0.8kw超 |
2,400円 | |||||||
ミニカー(総排気量20cc超50cc以下で三輪以上のもののうち、車室を有するもの 又は 左右の車輪の間の距離が50cm超のもの) |
3,700円 | |||||||
二輪の軽自動車(総排気量125cc超250cc以下) |
3,600円 | |||||||
二輪の小型自動車(総排気量250cc超) |
6,000円 | |||||||
小型特殊自動車 |
農耕作業用(トラクター、コンバイン等最高時速35km未満で乗用装置のあるもの) |
2,400円 | ||||||
その他のもの(フォークリフト、ショベルローダー、除雪ローダー等最高時速15km以下で長さ4.7m、幅1.7m、高さ2.8m以下のもの) |
5,900円 | |||||||
専ら雪上を走行するもの |
3,600円 | |||||||
☆四輪以上及び三輪の軽自動車
初度検査年月や、排出ガス性能及び燃費性能により、税額が決まります。
初度検査とは、初めて車両番号の指定(ナンバープレートの交付)を受けるための検査をいいます。この検査を受けた年月は自動車検査証の「初度検査年月」に記載されています。
車両区分 | 税率(年額) | ||||
旧税率(※1) | 標準税率(※2) | 重課税率(※3) | |||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
貨物用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
貨物用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
※1旧税率 初度検査年月が平成27年3月までの車両に適用されます。
※2標準税率 初度検査年月が平成27年4月以降の車両に適用されます。
※3重課税率 初度検査年月から13年を経過した車両(4月1日現在)は、環境保護の観点から※1、※2に関わらず重課税率が適用されます。なお、令和3年度に重課税率の適用となるのは初度検査年月が平成20年3月以前の車両です。
☆グリーン化特例について
令和3年4月1日から令和5年3月31日までに初度検査を受けた三輪以上の軽自動車のうち、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについては、取得の翌年度のみ軽課税率が適用されます。
市が自動車検査証の情報に基づき軽自動車税(種別割)を課税しますので、手続は不要です。
各基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
車種等 |
グリーン化特例適用税額(軽課税率) |
||||
概ね75%軽減 |
概ね50%軽減 |
概ね25%軽減 |
|||
電気自動車 燃料電池自動車 天然ガス自動車 (※4) |
三輪 | 1,000円 |
ー |
ー |
|
乗用 | 自家用 | 2,700円 | ー | ー | |
営業用 | 1,800円 | ー | ー | ||
貨物用 | 自家用 | 1,300円 | ー | ー | |
営業用 | 1,000円 | ー | ー | ||
上記車種を除く 乗用営業用に 使用される車両 |
四輪 | (ア)かつ(イ) | ー | 3,500円 | ー |
(ア)かつ(ウ) | ー | ー |
5,200円 |
※4 天然ガス自動車は、平成21年排出ガス基準10%以上低減達成車または平成30年排出ガス基準規制適合車に限ります。
(ア)平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス規制50%低減達成車
(イ)令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車
(ウ)令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車
関連リンク
情報発信元
税務課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 本庁1階
- 電話番号
- 0763-33-1302
- FAX番号
- 0763-33-6852