市・県民税の特例措置について
市・県民税(所得割)を計算するときに、所得によって特例があります。
◎退職所得の特例
市・県民税の所得割は、前年所得をもとに税額を計算しますが、退職所得については、退職手当などの支払者が、退職者に退職手当等を支払う際に、他の所得と分離して退職所得者に対する税額を計算し、支払額からその税金を差し引いて、これを市へ納入することになっています。
(退職所得に対する所得割の納税のしくみ)
1.退職者(=納税者)が「退職所得申告書」を退職手当等の支払者(会社など)に提出
2.退職手当等の支払者(会社など)が退職所得にかかる市・県民税額を計算
3.退職手当等の支払者(会社など)退職手当等の支払いのとき市・県民税を差し引く
4.退職手当等の支払者(会社など)が差し引いた市・県民税を市に納入
(納期限は、差し引いた月の翌月10日)
◎譲渡所得等の特例(分離課税)
市・県民税の所得割を計算する場合、原則としてすべての所得を合算して計算します。これを「総合課税」といいます。
しかし、先の退職所得、土地・建物や株式等の譲渡所得、先物取引にかかる雑所得、山林所得については、他の所得と分離して課税する特例があります。(これを「分離課税」といいます。)
●土地建物等の譲渡所得の課税の特例
(1)譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地建物等の譲渡に係る譲渡所得
(長期譲渡所得といいます。)
税額=特別控除後の課税長期譲渡所得×5%(市民税3%、県民税2%)
(なお、優良住宅地等のための譲渡、一定の居住用財産の譲渡である場合には別途課税の特例があります。)
(2)譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下である土地建物等の譲渡に係る譲渡所得
(短期譲渡所得といいます。)
税額=特別控除後の課税短期譲渡所得金額×9%(市民税5.4%、県民税3.6%)
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