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小規模企業共済制度について

公開日時:2016年04月06日 09時37分お知らせ このページを印刷する

小規模企業共済制度

より使いやすく、より多くの安心を提供するため、制度変更が行われました。
小規模企業共済制度とは、小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)または会社等の役員の方が廃業や退職後の生活資金、事業再建資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。

平成28年4月から制度が大きく改正されました。
「親族等(子又は配偶者)に事業を譲渡した場合」や、「65歳以上で役員を任意で退任した場合」の共済金支給額を引き上げることとします。

②事業から退いた後の生活資金として「年金型」の受け取りを利用されている方のために、共済金の支給回数を年4回から6回(奇数月)に増やし、使い勝手が改善されます。

③掛け金を無理なく長期にわたって続けていくため、掛け金の増減額が自由にできるようになります。

これにより、事業主の皆様、共同経営者の皆様におかれましては、この共済制度の活用で、より一層安心して事業経営に取り組いただけます。

詳しい内容につきましては
中小企業基盤整備機構共済制度ホームページにてご確認ください。

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