セーフティネット保証制度について
セーフティーネット認定申請 必要書類
※①~④は必須、⑤は5号のみ、⑥は金融機関が代理申請する場合に提出してください。
①認定申請書(以下様式)
②認定申請に係る添付書類(以下様式)
③売上高等の根拠を確認できる書類(試算表、売上台帳など信ぴょう性が担保できるもの)
④砺波市で事業を行っていることがわかる書類(履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の写し、確定申告書の写しなど)
⑤指定業種に属する事業を営んでいることがわかるもの(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類や許認可証など)
⑥委任状 [PDF:67KB]
セーフティネット保証4号の指定について
セーフティネット保証4号とは
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための制度です。信用保証協会が一般保証とは別枠で借入債務の100%を保証します。
●詳細は、下記ホームページをご覧下さい。
・中小企業庁HP セーフティネット保証4号について
対象中小企業者
次のいずれにも該当する中小企業者
- 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。(特例措置あり)
- 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
新型コロナウイルス感染症に係るもの
令和6年6月30日をもって取扱いは終了となりました。
令和6年能登半島地震に係るもの
セーフティネット保証4号(令和6年能登半島地震)が砺波市に適用されています。
【様式】 様式4号-①
【受付期間】令和6年12月27日(金)まで
※指定期間が延長されました。
創業者等運用要件緩和による様式
以下に該当する事業者に対し、要件が緩和されております。
・業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合
・事業拡大等(店舗増等)により前年比較が適当でない特段の事情がある場合
(1)災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合
(2)災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合
【様式】4号認定申請に係る添付書類
セーフティネット保証5号の指定について
セーフティネット保証5号とは
業況の悪化している業種として指定された業種に属する事業を営む中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者を対象に、信用保証協会が借入額の80%を保証(一般枠とは別枠)する制度です。
【指定期間】令和7年3月31日まで
【対象業種】詳細は、下記ホームページをご覧下さい。
・中小企業庁HP セーフティネット保証5号について
対象中小企業者
次のいずれかの要件に該当する中小企業が対象となります。
- イ:売上高要件
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者 - ロ:原油高要件
指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわ らず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。 - ハ 利益率要件
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少の中小企業者
イ:売上高要件
1 指定業種に属する事業のみを営む場合
2 指定業種と非指定業種が混在している場合
イ:売上高要件(業歴1年3か月未満の創業者等)
1 指定業種に属する事業のみを営む場合
2 指定業種と非指定業種が混在している場合
ロ:原油高要件
1 指定業種に属する事業のみを営む場合
2 指定業種と非指定業種が混在している場合
ハ:利益率要件
1 指定業種に属する事業のみを営む場合
2 指定業種と非指定業種が混在している場合
【様式】5号認定申請に係る添付書類
お問い合わせ
- 問い合わせ先
- 砺波市商工観光課
- 電話番号
- 0763-33-1392
関連ファイル
カテゴリー
情報発信元
商工観光課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 2号別館2階
- 電話番号
- 0763-33-1392
- FAX番号
- 0763-33-6854