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更新日時:2024年07月01日 13時27分

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緊急情報

お知らせ

セーフティネット保証制度について

公開日時:2024年07月01日 08時30分お知らせ このページを印刷する

セーフティネット保証4号の指定について

セーフティネット保証4号とは
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための制度です。信用保証協会が一般保証とは別枠で借入債務の100%を保証します。

●詳細は、下記ホームページをご覧下さい。
中小企業庁HP セーフティネット保証4号について

新型コロナウイルス感染症に係るもの

令和6年6月30日をもって取扱いは終了となりました。

令和6年能登半島地震に係るもの

セーフティネット保証4号(令和6年能登半島地震)が砺波市に適用されています。

【様式】  様式4号-①

【指定期間】令和6年1月1日から9月30日まで

※指定期間が延長されました。

創業者等運用要件緩和による様式

以下に該当する事業者に対し、要件が緩和されております。
・業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合
・事業拡大等(店舗増等)により前年比較が適当でない特段の事情がある場合

(1)災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合

様式4号-② 最近1ヶ月の実績と令和5年10月~12月の実績平均

(2)災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合

様式4号-③ 最近1ヶ月の実績と最近3ヶ月の実績平均

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者

  • 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。(特例措置あり)
  • 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

セーフティネット保証5号の指定について

セーフティネット保証5号とは

業況の悪化している業種として指定された業種に属する事業を営む中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者を対象に、信用保証協会が借入額の80%を保証(一般枠とは別枠)する制度です。

【指定期間】令和6年9月30日まで

【対象業種】詳細は、下記ホームページをご覧下さい。
中小企業庁HP セーフティネット保証5号について

対象中小企業者

次のいずれかの要件に該当する中小企業が対象となります。

  • イ:指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少している。
  • ロ:指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が上昇しているにも関わらず、製品等価格に転嫁できていない。

前年と比較する様式

1 指定業種に属する事業のみを営む場合

様式5号(イ)-①

2 主たる事業が指定業種の場合

様式5号(イ)-②

3 指定業種と非指定業種が混在している場合

様式5号(イ)-③

コロナ前と比較する様式

1 指定業種に属する事業のみを営む場合

様式5号(イ)-④

2 主たる事業が指定業種の場合

様式5号(イ)-⑤

3 指定業種と非指定業種が混在している場合

様式5号(イ)-⑥

創業者等のため運用緩和による様式

1 指定業種に属する事業のみを営む場合

様式5号(イ)-⑦

2 主たる事業が指定業種の場合

様式5号(イ)-⑧

3 指定業種と非指定業種が混在している場合

様式5号(イ)-⑨

お問い合わせ

問い合わせ先
砺波市商工観光課
電話番号
0763-33-1392

カテゴリー

情報発信元

郵便番号
939-1398
住所
富山県砺波市栄町7番3号
住所2
2号別館2階
電話番号
0763-33-1392
FAX番号
0763-33-6854