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更新日時:2022年03月15日 08時37分

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お知らせ

天災・火災等により発生した一般廃棄物の処理手数料の免除について

公開日時:2017年03月21日 10時20分 このページを印刷する

市内の一般住宅等が火災、震災、風水害、その他非常災害により被災し、その住宅等から発生する一般廃棄物(被災ごみ)を処理する場合、ごみ処理手数料を免除します。

【ごみの処理方法】
市民生活課にて手数料免除の手続きを行った上で、クリーンセンターとなみへ直接お持ち込みください。(事前に市民生活課へ電話連絡をお願いします。)
家庭ごみの直接持込について

【市で処理できるごみ】
家庭ごみの分別基準(資源とごみの分け方・出し方)により、クリーンセンターとなみで適正処理できるごみのみとします。
なお、一般住宅等以外の店舗(店舗併用住宅は除く)、会社、工場等の事業活動に供される建物から排出されるごみは対象外です。

~市で処理できないごみの例~
廃油、塗料、ガスボンベ、鋼材、家屋廃材、産業廃棄物など
家電リサイクル法対象品目など法律によりリサイクルが義務付けられているもの

【ごみ処理手数料の免除】
市で処理できるごみは、「砺波圏清掃センター廃棄物の適正処分に関する規則」の規定により、処理手数料を免除します。ただし、ごみの収集運搬は、被災者の責任・費用負担で行ってください。

【市で処理できないごみの処理】
市で処理できないごみについては、一般廃棄物処理業許可業者産業廃棄物処理業許可業者、その他専門業者等へ、被災者の責任・費用負担で処理等の依頼を行ってください。

お問い合わせ

問い合わせ先
市民生活課
電話番号
0763-33-1372
FAX番号
0763-33-6818

カテゴリー

情報発信元

郵便番号
939-1398
住所
富山県砺波市栄町7番3号
住所2
本庁1階
電話番号
0763-33-1372
FAX番号
0763-33-6818