【固定資産税】庄川地域における事業用資産の課税免除について
砺波市の庄川地域は、令和4年4月から、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく一部過疎地域に指定されました。これに伴い、令和9年3月31日までに取得された固定資産で、次の要件を満たす場合は、申請により固定資産税を3年間免除されることになります。
1 対象区域
庄川地域(東山見地区、青島地区、雄神地区、種田地区)
2 対象業種
製造業
情報サービス業等
農林水産物等販売業
旅館業(下宿営業を除く。)
※農林水産物等販売業とは、地域内において生産された農林水産物又は農林水産物を原材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業(例:観光客向けの農林水産物物直売所、農家レストランなど)
※情報サービス業等とは、情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査
3 対象設備等:令和4年4月1日~令和9年3月31日までに取得した資産で、下記の要件を満たすもの
※租税特別法第12条第4項の表の第1号又は第45条第3項の表の第1号の規定の適用を受ける設備
ア 家屋
建物及び附属設備(新築、増築、改築、修繕又は模様替え)のうち、直接事業の用に供する部分
※直接関連しない事務室や倉庫などは対象外
イ 償却資産
直接事業の用に供する「機械及び装置」
ウ 土地
直接事業の用に供する家屋の建築面積部分
※取得から1年以内に工場などの建設が着工された場合に限る
4 対象要件:青色申告書を提出している個人又は法人であって、
次の要件に該当する事業、取得価格等が対象となります
対象業種 | 資本金の額 | 取得価格(土地を除く) |
製造業、旅館業 | 5,000万円以下 | 500万円以上 |
製造業、旅館業 | 5,000万円以上~1億円以下 | 1,000万円以上 |
製造業、旅館業 | 1億円超 | 2,000万円以上 |
農林水産物等販売業、 情報サービス業等 | 要件無し | 500万円以上 |
※資本金の額が5,000万円超の法人は、新増設した設備のみ対象
※生産能力などが従前より30%以上増加する場合の取替え、更新は、新増設とみなす
※取得価格とは、圧縮記帳後の金額
5 課税免除期間:固定資産税を新たに課すべきこととなる年度以降3か年度分
6 申請方法及び期限:申請される方は、「7申請書類等」にある書類一式を毎年1月31日までに税務課資産税係へ提出してください
※新規に申請される方は、事前に税務課資産税係にご相談ください
7 申請書類等
① 固定資産税課税免除申請書
② 取得資産の明細書(土地、家屋)- 付表1
(償却資産) - 付表2
③ 事業主別調書
④ 青色申告書の写し
⑤ 法人事業概況説明書の写し
⑥ (家屋が対象の場合)建物の建築契約書、建築確認の確認済証、登記簿等の写しなど
⑦ (償却資産が対象の場合)生産工程表など
⑧ 新増設した設備にかかる増加生産見込表
⑨ (土地が対象の場合)土地売買契約書、引渡書、登記簿等の写し
⑩ 会社案内、パンフレット等
8 注意事項
令和4年3月31日以前に取得等された資産は対象になりません。
県税(不動産取得税)の課税免除や国税(法人税・所得税)に係る特別償却(割増償却)を受けられる場合があります。国税の優遇を受けるためには、市町村計画の議決日以降に取得等を行った設備である必要があります。
くわしくは、商工観光課商工係へお問い合わせ願います。
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