微小粒子状物質【PM2.5】に関する情報について
注意喚起の実施状況、県内観測局におけるPM2.5濃度の速報値については、下記リンクから確認できます。
【注意喚起の判断基準】
富山県では、県内の一般観測局における当該日のPM2.5濃度が、国の暫定指針値である日平均値70μg/m3を超えると予想される場合(※1)またはそのおそれがある場合(※2)に、当該日の午前中の早目の判断の場合は午前7時30分頃に、また、午後からの活動に備えた判断の場合は午後12時30分頃に県全域で県民に対し注意喚起が行われます。
(※1)「日平均値が70μg/m3を超えると予想される場合」とは、国の暫定指針で示された午前5時、6時及び7時の1時間値を局別に算術平均し、得られた平均値の中央値が85μg/m3を超過した場合、また、午前5時から12時の1時間値を局別に算術平均し、得られた平均値のいずれかが1局でも80μg/m3を超過した場合をいいます。
(※2)「日平均値が70μg/m3を超えるおそれがある場合」とは、国の暫定指針で示された判断基準には達していないが、国の基準よりも厳しく、より安全側に立った県独自の基準である午前5時、6時及び7時の1時間値を局別に算術平均し、得られた平均値のいずれかが1局でも85μg/m3を超過した場合、また、午前5時から12時の1時間値を局別に算術平均し、得られた平均値のいずれかが1局でも70μg/m3を超過した場合をいいます。
当市では、県からの連絡を受け、速やかにホームページや砺波市緊急メールサービス等で市民の皆さんへ情報を提供します。
なお、県では注意喚起の「解除」に関する情報提供は行っていません。当該日に実施された注意喚起は当該日の24時(日付変更)をもって自動解除されることとなります。
【注意喚起が実施された場合の対応について】
●外出をできるだけ減らす。
●屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。
●屋内でも換気や窓の開閉を必要最小限にするなど、外気の屋内への侵入を少なくし、その吸入を減らす。
●呼吸器系や循環器系疾患のある人、小児、高齢者等は体調に応じて、より慎重に行動する。
●PM2.5によって、健康に影響が生じた人や不安のある人は最寄りの厚生センター(砺波厚生センター)に連絡する。
【砺波市緊急メールサービスでの「注意喚起」のお知らせ】
注意喚起が実施された場合、砺波市緊急メールサービスの「その他」ジャンルに登録された方に注意喚起情報を配信します。是非ともご利用ください。
※緊急メールサービス登録は無料ですが、通信料は登録者の負担となります。(詳細はサービス利用規定をご確認ください)
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【微小粒子状物質(PM2.5)】
大気中に浮遊する粒径2.5μm(髪の毛の太さの約30分の1)以下のとても小さな粒子です。肺の奥まで入りやすく、呼吸器系や循環器系への影響が心配されます。
【健康への影響】
この物質は、粒径が小さいことから、肺の奥深くまで入りやすく、ぜん息や気管支炎など呼吸疾患や循環器系へ影響を与えると考えられています。
情報発信元
市民生活課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 本庁1階
- 電話番号
- 0763-33-1372
- FAX番号
- 0763-33-6818