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更新日時:2023年10月06日 14時06分

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固定資産税とは

公開日時:2021年04月02日 09時04分お知らせ このページを印刷する

固定資産税は、毎年1月1日に土地や家屋、償却資産(事業のために用いることができる機械・器具・備品等)を所有している個人や法人が、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

【税額の計算】

課税標準額 × 税率(1.45%)= 固定資産税額

※ 課税標準額とは、1月1日現在の価格から求めた、税額を計算する基礎とするための値のことです。
※ 税率は、砺波市税条例により定められています。

【免税点】

市の区域内に同一の人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額(免税点)に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

土  地 : 30万円
家  屋 : 20万円
償却資産 :150万円

【税額等の通知】

納税義務者のみなさまへ、課税標準額、税率、税額、納期等を記載した「納税通知書」及び「課税明細書」を毎年度4月にお送りしています。
 

【納期限】

 

 

 

期 別 第1期 第2期 第3期 第4期
納期限 4月30日 7月31日 12月25日 2月末日

 

※ 納期限が休日にあたるときは、その翌日が期限となります。

 

 

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