お知らせ
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日に土地や家屋、償却資産(事業のために用いることができる機械・器具・備品等)を所有している個人や法人が、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
【税額の計算】
課税標準額 × 税率(1.45%)= 固定資産税額
※ 課税標準額とは、1月1日現在の価格から求めた、税額を計算する基礎とするための値のことです。
※ 税率は、砺波市税条例により定められています。
【免税点】
市の区域内に同一の人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額(免税点)に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土 地 : 30万円
家 屋 : 20万円
償却資産 :150万円
【税額等の通知】
納税義務者のみなさまへ、課税標準額、税率、税額、納期等を記載した「納税通知書」及び「課税明細書」を毎年度4月にお送りしています。
【納期限】
期 別 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
納期限 | 4月30日 | 7月31日 | 12月25日 | 2月末日 |
※ 納期限が休日にあたるときは、その翌日が期限となります。
情報発信元
税務課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 本庁1階
- 電話番号
- 0763-33-1302
- FAX番号
- 0763-33-6852