お知らせ
市たばこ税とは
市たばこ税は、製造たばこの製造者・卸売業者などの卸売販売業者等が市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」の本数に応じて課税されます。※この他に国・県たばこ税もあります。
●税率
1,000本につき6,552円です。
●申告と納税方法
製造たばこの製造者、卸売販売業者等は、毎月末日までに、前月初日から末日までの間における売渡し等にかかる製造たばこの課税標準数量、税額等必要な事項を記載した書類を市長に提出し、この納入金を納付書によって納めます。
情報発信元
税務課
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- 939-1398
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- 富山県砺波市栄町7番3号
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