お知らせ
市たばこ税とは
市たばこ税は、たばこの製造者・特定販売業者及び卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡したときに課税されます。
ただし、この税は小売価格の中に含まれており、実質的にはたばこを購入した消費者が市たばこ税を負担しています。
納税は、納税義務者が自ら税額を計算し、申告額を納税する「申告納付」で行います。
納税義務者
たばこの製造者・特定販売業者・卸売販売業者
税率
1,000本につき6,552円
申告と納税方法
毎月の売渡し分を翌月末日までに申告し、納めていただきます。
市たばこ税は、たばこを販売する小売店が所在する市の収入となりますので、たばこは市内で購入していただきますようお願いいたします。
電子申告及び電子納付について
申告は、紙の申告書を提出する方法のほか、地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」を使って、インターネット上で市たばこ税の電子申告をすることもできます。
電子申告については「eLTAX(エルタックス)」のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
市町村たばこ税申告書
市たばこ税の申告を行う場合に使用します。
ダウンロード用の申告書は1ページ分なので、控えが必要な場合は控え用も作成し提出してください。
関連ファイル
情報発信元
税務課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 本庁1階
- 電話番号
- 0763-33-1302
- FAX番号
- 0763-33-6852