お知らせ
農業経営について
公開日時:2017年03月09日 22時21分
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生活環境 農業経営
●農地の農業振興地域農用地区域からの除外
砺波市が定める砺波農業振興地域整備計画書において、「農用地区域」として定められている土地は、将来にわたり農用地として利用すべき土地であり、この地域に該当する場合は転用できません。やむを得ない理由により転用しようとするする場合は、「非農用地区域」へ区分換えすることが必要です。この手続きを一般に「農振除外」と呼んでいます。この手続きを経なければ、農地の転用はできませんので、計画地が「農用地区域」か「非農用地区域」のいずれに該当するか、また、除外が可能かどうかを、必ず、事前に農業振興課にご相談のうえ、手続きをお願いします。
●農地の権利異動・転用
大切な食糧を生産する農地は、先人の残した散居景観や国土保全には欠かせない大地です。
限られた国土の中で優良な農地を保護し、また、農業以外の土地利用の需用との調整を図りつつ優良農地を確保するため、農地の転用にあたっては、県知事または農林水産大臣の許可が必要となります。
自分の農地であっても、許可を受けないで農地を売買したり貸し借りをしたりすると罰せられる場合もありますので、農地を転用するときは必ず、事前に農業委員会へご相談ください。
・耕作目的で農地の売買または貸借等をするとき (農地の権利移動) ・ 農地の所有者が、自らその農地を農地以外のものに転用するとき (農地の転用) ・農地の所有者以外の者が、農地の売買または貸借等の後に転用するとき (農地の権利移転を伴う転用) |
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このようなとき | 内 容 | 担 当 |
5,000㎡以上の土地を取引したとき。 | 土地権利取得者は、契約締結の日から2週間以内に届出が必要です。 | 企画調整課 |
10,000㎡以上の土地を有償で譲渡しようとするとき | 土地譲渡者は、契約予定日の3週間前までに届出が必要です。 | 企画調整課 |
●農地の貸し借りについて
農地を手放さずに規模縮小や離農したい方や農地を借り受けて規模拡大をしたい方は、財団法人砺波市農業公社へご相談ください。農業公社が農地を借り受けて規模拡大を志向する農業者等に貸し付けます。
農地を手放さずに規模縮小や離農したい方や農地を借り受けて規模拡大をしたい方は、財団法人砺波市農業公社へご相談ください。農業公社が農地を借り受けて規模拡大を志向する農業者等に貸し付けます。
賃 借 料 | 契約の期間 | 契約の手続 |
砺波市農業委員会が定める標準小作料 | 原則として3年から10年 | 契約・精算等は、農業公社が行います。(手数料は不要です。) |
* 農地の所有権の移転はありません。
* 契約の期間が終了すれば、改めて契約をしなおす必要があります。
●農作業の受委託について
機械作業をする人が家にいないとか、農業機械への過剰投資を避けたい等から機械による農作業を誰かに任せたいときは、農業公社がその作業の斡旋を行います。
* 契約の期間が終了すれば、改めて契約をしなおす必要があります。
●農作業の受委託について
機械作業をする人が家にいないとか、農業機械への過剰投資を避けたい等から機械による農作業を誰かに任せたいときは、農業公社がその作業の斡旋を行います。
引き受けできる農作業 | 農作業料金 | 精算手続 |
①トラクター作業②田植え ③コンバイン刈り取り ④乾燥調製⑤その他 | 農業委員会が定める農作業標準料金を準用します。 | 農業公社が委託者から口座振替により徴収し、受託者へ手数料として2%を差し引いた98%の額を支払います。 |
●農業者年金について
農業者年金とは、農業者の老後生活の安定・福祉の向上を図るとともに、農業者の確保を目的としている農業者のための年金です。
(1) 農業者年金の特色
①安定した年金の財政運営ができる仕組みです。
②農業に従事する方は広く加入できます。
③保険料は自由に選択できます。
④80歳までの保証がついた終身年金です。
⑤意欲ある担い手に保険料助成があります。
⑥途中で脱退してもそれまでに支払った保険料に対応した年金を受け取ることができます。
(2) 加入の対象となる人
国民年金の第1号被保険者で年間60日以上農業に従事する60歳未満の方は誰でも加入できます。農地を持っていない農業者や家族従事者も加入できます。脱退も自由です。ただし、加入する場合は、国民年金付加保険料も義務となります。
(3) 保険料とその納め方
毎月の保険料は20,000円を基本とし、最高67,000円まで1,000円単位で選択できます。それぞれの経済的な状況や老後設計などに応じて保険料を自由に設定でき、かつ、いつでも見直すことができます。
納付方法は、各月定められた保険料を納める「毎月納付」と1年分を前年の12月末日までに納付する「前納納付」があります。
●有害鳥獣について
「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」により、野生鳥獣は狩猟による捕獲以外の捕獲や採取が禁止されています。しかし、農林水産業などに被害を与えており、かつ捕獲以外の被害防止対策を実施しても被害を効果的に防止できないと認められる場合は、許可を得た上で捕獲することが例外的に認められています。ハクビシンなどによる家屋進入被害が発生した場合は、許可の要件を満たす事業者に捕獲を依頼することになります。
農業者年金とは、農業者の老後生活の安定・福祉の向上を図るとともに、農業者の確保を目的としている農業者のための年金です。
(1) 農業者年金の特色
①安定した年金の財政運営ができる仕組みです。
②農業に従事する方は広く加入できます。
③保険料は自由に選択できます。
④80歳までの保証がついた終身年金です。
⑤意欲ある担い手に保険料助成があります。
⑥途中で脱退してもそれまでに支払った保険料に対応した年金を受け取ることができます。
(2) 加入の対象となる人
国民年金の第1号被保険者で年間60日以上農業に従事する60歳未満の方は誰でも加入できます。農地を持っていない農業者や家族従事者も加入できます。脱退も自由です。ただし、加入する場合は、国民年金付加保険料も義務となります。
(3) 保険料とその納め方
毎月の保険料は20,000円を基本とし、最高67,000円まで1,000円単位で選択できます。それぞれの経済的な状況や老後設計などに応じて保険料を自由に設定でき、かつ、いつでも見直すことができます。
納付方法は、各月定められた保険料を納める「毎月納付」と1年分を前年の12月末日までに納付する「前納納付」があります。
●有害鳥獣について
「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」により、野生鳥獣は狩猟による捕獲以外の捕獲や採取が禁止されています。しかし、農林水産業などに被害を与えており、かつ捕獲以外の被害防止対策を実施しても被害を効果的に防止できないと認められる場合は、許可を得た上で捕獲することが例外的に認められています。ハクビシンなどによる家屋進入被害が発生した場合は、許可の要件を満たす事業者に捕獲を依頼することになります。
お問い合わせ
- 問い合わせ先
- 砺波市農業振興課 農政係(内線421)
- 電話番号
- 0763-33-1111
- FAX番号
- 0763-33-6851
情報発信元
農業振興課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 2号別館1階
- 電話番号
- 0763-33-1404
- FAX番号
- 0763-33-1129