土地・建物について
効率的な公共投資を図り、健全かつ合理的な土地利用を推進するため都市計画区域を指定するとともに、良好な市街地環境の形成や都市における住居、商業、工業などの適正な配置による機能的な都市活動の確保を目的として、建築物の用途、容積率、建ぺい率、高さ等を規制・誘導する都市計画・建築規制制度である用途地域が定められています。
●建ぺい率と容積率 都市計画区域内では、建ぺい率(建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合)と容積率(建築物の延べ床面積の敷地面積に対する割合)は、それぞれ地域ごとに定められています。○建物の建築 建物を建築する前に、次のことを確認してください。 (1) 都市計画区域の内か外か (2) 都市計画区域内の場合は、用途地域の内か外か (3) 用途地域内の場合は、用途地域の種類によって建物の用途により建築できない建物があります。 (4) 都市計画道路等の都市計画施設の予定地に入っていないか。 ⇒都市計画施設の予定地内に建築物を建築しようとする場合は、県知事への許可申請が必要になります。 (5) 土地区画整理事業の施行地区内において、施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、若しくは 建築物その他の工作物の新築・改築・増築、又は移動の容易でない物件の設置若しくはたい積を行う場合 は、県知事の許可が必要になります。 (6) ゲームセンター若しくはホテル・旅館の建築等を行う場合は、事前に市長の同意が必要となります。●開発許可制度 宅地等の用に供する目的で一定規模以上の土地の区画形質を変更する行為は、都市計画法に基づき事前に知事の許可が必要になります。 また、砺波市開発指導要綱に基づく砺波市の指導があります。 なお、開発しようとする土地が農地である場合は、別に農振除外及び農地転用の手続が必要です。
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