お知らせ
市税を滞納すると
公開日時:2021年12月21日 11時54分
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市税を定められた期限までに納付しないと、滞納になります。 納期限内納付をお願いします。
1 納期限を過ぎると
納期限を経過して納付がない場合には、法律に従い督促状を発送します。
督促状を発送してから10日を経過しても納付がない場合は、差押等の滞納処分の対象となります。
2 延滞金が加算されます
納期限を過ぎて納付がない場合は、延滞金が加算される場合があります。延滞金は法律で定められており納税しなければなりません。
3 財産調査を実施します
督促状による催告にもかかわらず納付がない場合は、催告書等で自主的な納付を引き続き促します。
それと並行して、財産調査を実施します。財産調査は、預貯金、給与、保険の解約返戻金、売掛金および不動産登記等多岐に渡ります。
4 財産の差押を実施します
納税がない場合は、他の納期限内納税者との公平を保つために、財産調査の結果に基づき、法律に従い財産の差押を実施します。
預貯金および給与等の債権は取り立てし、不動産(土地及び家屋等)および動産(自動車、家電製品及び美術品等)は公売を実施し、売却代金を未納の市税に充当します。
5 納期限内納付が難しい場合は
災害、病気および失業等特別な事情で期限内納付が困難な場合でも、放置せずに必ず税務課にご相談ください。
納税の猶予や分割納付等の対応ができる場合があります。
納期限内納付をお願いします
市税の納付は納期限内の自主納付が原則です。納期限を経過すると、督促状の発送や、財産調査、差押等の実施のために市の貴重な財源を使わなくてはなりません。
市民の皆様の暮らしを支える大切な税金を有効に活用できるよう、納期限内納付をお願いします。
お問い合わせ
- 問い合わせ先
- 税務課 納税係
- 電話番号
- 0763-33-1111
情報発信元
税務課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 本庁1階
- 電話番号
- 0763-33-1302
- FAX番号
- 0763-33-6852