お知らせ
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
公開日時:2021年10月27日 15時21分
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この特例は、健康の維持増進及び疫病の予防への取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。セルフメディケーション(自主服薬)税制ともいいます。 スイッチOTC医薬品とは、医療用から要指導・一般用の市販薬に転換された薬です。
● 控除対象額
年間の購入費用-1万2千円 (限度額8万8千円)
● 対象の医薬品
要指導医薬品 |
・コンタック鼻炎Z(鼻炎薬) ・エパデール(中性脂肪異常改善薬) ・ルミフェン(解熱鎮痛剤) など |
一般用医薬品 |
・ガスター10(胃腸薬) ・アレグラFX、アレジオン10(鼻炎薬) ・ロキソニンS(解熱鎮痛剤) ・ストナ去たんカプセル(鎮咳去たん薬) ・フェイタスZ(外用鎮痛・消炎薬) ・ローカスタEX(血清高コレステロール改善薬)など |
上記は一例です。詳しくは、関連リンク(厚生労働省 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について) をご覧ください。
● 適用対象者
健康の維持増進及び疫病の予防への取組として「一定の取組」を行う個人。
※「一定の取組」とは・・・
① 特定健康診査(メタボ健診)
② 予防接種
③ 定期健康診断(事業主健診)
④ 健康診査(人間ドッグで医療保険者が行うもの)
⑤ がん検診
であり、特例を受ける場合は上記5項目いずれかの領収書等の提出又は提示が必要です。
なお、この適用を受ける場合は、従来の医療費控除の適用は受けられません。
● 適用時期
平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係るスイッチOTC医薬品を購入した場合。
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