所得控除について その1
◆所得控除 所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人の事情を考慮して、納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くものです。
市県民税と所得税では、控除額が異なるものがありますので、ご注意ください。
扶養控除、配偶者控除 については 所得控除についてその2 へ
社会保険料控除
要 件:前年中に国民健康保険税、健康保険料、介護保険料、国民年金保険料などを支払った場合
控除額:支払った金額
小規模企業共済等掛金控除
要 件:前年中に小規模企業共済制度及び心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合
控除額:支払った金額
生命保険料控除
要 件:前年中に生命保険料や個人年金保険料の支払があった場合
控除額:下表のとおり。契約区分ごとに算出し合計する。(限度額は、全体合計70,000円)
区分 | 支払保険料 | 控除額 |
旧契約
(平成23年12月31日以前) |
15,000円以下 | 保険料の全額 |
15,001円~40,000円 | 保険料×0.5+7,500円 | |
40,001円~700,000円 | 保険料×0.25+17,500円 | |
70,001円以上 | 一律35,000円 | |
新契約
(平成24年1月1日以降) |
12,000円以下 | 保険料の全額 |
12,001円~32,000円 | 保険料×0.5+6,000円 | |
32,001円~56,000円 | 保険料×0.25+14,000円 | |
56,001円以上 | 一律28,000円 |
地震保険料控除
要 件:地震保険料、旧長期損害保険料の支払があった場合
控除額:下表のとおり(控除限度額は、全体合計25,000円)
区分 | 支払保険料 | 控除額 |
地震保険 | 50,000円以下 | 保険料の1/2 |
50,001円以上 | 25,000円 | |
旧長期損害保険 | 5,000円以下 | 保険料の全額 |
5,001円~15,000円 | 保険料×0.5+2,500円 | |
15,001円以上 | 10,000円 |
ひとり親控除・寡婦控除 ★令和3年度課税(令和2年分申告)から変更あり
要件及び控除額については、下表のとおり
要件 | 控除額 | |
ひとり親控除 |
婚姻歴や性別にかかわらず、現に婚姻していない方で、次の①~③のいずれにも当てはまる方 ①合計所得金額が500万円以下 ②総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子がいる (他の者の扶養親族とされている方は除く) ③事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない |
30万円 |
寡婦控除 |
上記の「ひとり親控除」に該当しない方で、次の①~③のいずれにも当てはまる方 ①合計所得金額が500万円以下 ②以下のいずれかに該当する ◆夫と死別した後婚姻していない方、又は夫が生死不明の方 ◆夫と離別した後婚姻していない方で扶養親族を有する方 (他の者の扶養親族とされている方は除く) ③事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない |
26万円 |
勤労学生控除 ★令和3年度課税(令和2年分申告)から変更あり
要 件:合計所得金額が75万円以下で、勤労によらない所得が10万円以下の勤労学生の場合
控除額:26万円
障害者控除
要 件:本人またはその控除対象配偶者及び扶養親族が障害者の場合
控除額:下表のとおり
要件 | 控除額 | |
普通障害 |
各種障害者手帳等がある方 |
26万円 |
特別障害 |
身体障害者手帳に1級又は2級と記載されている方など、身体や精神に重度の障害があると認定されている方 |
30万円 |
同居特別障害 |
特別障害者である控除対象配偶者や扶養親族で、同居を常としている方 |
53万円 |
基礎控除 ★令和3年度課税(令和2年分申告)から変更あり
要 件:あなたの合計所得金額が2,500万円以下の場合、下表のとおり適用
あなたの合計所得金額 | 控除額 |
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超 ~ 2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超 ~ 2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 ~ | 適用なし |
雑損控除
要 件:前年中に災害・盗難・横領により住宅や家財などが損失を受けた場合
控除額:下記の⑴⑵のうち多いほうの金額
⑴(損失額-保険金などで補てんされる金額)-(総所得金額等×10%)
⑵(損失額-保険金などで補てんされる金額)のうち災害関連支出の金額-5万円
※詳しくは 関連リンクより国税庁ホームページ「雑損控除」をご覧ください。
医療費控除 ※下記セルフメディケーション税制による医療費控除の特例とどちらか一方の適用
要 件:前年中に医療費を支払った場合
控除額:下記の⑴⑵のうち多いほうの金額(限度額200万円)
⑴(支払った金額-保険などから補てんされた額)- 10万円
⑵(支払った金額-保険などから補てんされた額)-(総所得金額等×5%)
※詳しくは 関連リンクより国税庁ホームページ「医療費控除」をご覧ください。
●セルフメディケーション税制による医療費控除の特例 ※上記医療費控除とどちらか一方の適用
要 件:健康への維持増進及び疾病の予防への取組を行う個人が、対象医薬品を購入した場合
控除額:年間の購入費用-1万2千円(限度額8万8千円)
※詳しくはこちらをご覧ください。
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