マイナンバーを届出なければならなくなりました。自分のマイナンバーを知るにはどうすればよいですか?
A:以下の3つの方法があります。
①マイナンバーカード(個人番号カード)で確認する
②マイナンバー入りの住民票で確認する
③通知カードで確認する
①マイナンバーカード(個人番号カード)で確認する
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、カードの裏面にご自分のマイナンバーが記載されています。
新たにマイナンバーカード作成を申し込まれる際の手続きの詳細は、マイナンバーカード総合サイトを参照ください。
マイナンバーカードを紛失された方は別途手続きが必要ですので、市民課市民係までお問い合わせください。
②マイナンバー入りの住民票で確認する
通知カード又はマイナンバーカードが手元にない場合、マイナンバーが記載された住民票を取得することで、ご自分のマイナンバーを確認することができます。
通常発行する住民票にはマイナンバーは記載されておりません。
窓口の職員に「マイナンバー入り住民票を希望する」とお伝えください。
必要なもの
・窓口に来られる方の本人確認書類
・発行手数料300円
住民票上で同一世帯の方であれば、委任状がなくても代理で同一世帯員の住民票をお取り頂けます。
※同一世帯員以外の代理人が申請する場合は上記に加えて以下の書類もご用意ください。
・「マイナンバー入り住民票」と記載された委任状(本人自筆のもの)
なお代理人からの請求の場合、マイナンバー入り住民票の窓口での直接交付は行いません。委任者本人の住民登録地宛に郵送させていただきます。
③通知カードで確認する
通知カードは平成27年10月5日現在で住民票を有する方全員に、住民票の世帯ごとに郵送しています。
※令和2年5月25日から通知カードは廃止され、新規発行、再交付及び記載事項変更の手続きができなくなりました。(詳しくはこちら)
通知カードを紛失、又は住所変更等で通知カードの記載事項に変更があった方は、新たにマイナンバーカード作成を申し込むか、お急ぎの場合は「②マイナンバー入りの住民票で確認する」をご覧ください。
※個人番号通知書について
令和2年5月25日以降に新たにマイナンバーが付与された方(出生など)は個人番号通知書が送付されます。個人番号通知書は、本人にマイナンバーをお知らせするためのものであり、「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用できません。マイナンバーの証明が必要な時は「①マイナンバーカードで確認する」又は「②マイナンバー入りの住民票で確認をする」をご覧ください。
なお、通知カードやマイナンバーカードを紛失した等により、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合、警察署に遺失届を提出してください。マイナンバーカードを紛失した場合は、コールセンター(0120-95-0178、無料)にも連絡してください。マイナンバーが不正に用いられるおそれがあると認められるときに限り、新たなマイナンバーの指定を市長に対し申請することができます。申請内容を審査した結果、該当すると認められた場合はマイナンバーの指定(番号変更)を受けることができます。
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