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更新日時:2021年01月07日 00時00分

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緊急情報

よくあるご質問

扶養になっているのに市県民税が課税されるのはなぜですか。

公開日時:2021年01月07日 15時27分税金 このページを印刷する

A:被扶養の所得要件と市県民税課税の所得要件が異なるため、被扶養者であっても市県民税が課税される場合があります。

被扶養の所得要件と市県民税課税の所得要件について

市県民税において合計所得金額が48万円以下(収入が給与のみの方の場合、給与収入103万円以下)の方は、生計を一にする方の扶養になることができます。

 

その一方で、合計所得金額が38万円(収入が給与のみの方の場合、給与収入93万円)を超える方には、所得金額に応じて市県民税をご負担いただくことになっています。

 

このように扶養の要件と市県民税課税の要件は異なっています。

(記載の要件は令和3年度課税以降の要件です。)

 

 

 

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(参考)令和2年度以前

市県民税において合計所得金額が38万円以下(収入が給与のみの方の場合、給与収入103万円以下)の方は、生計を一にする方の扶養になることができます。

その一方で、合計所得金額が28万円(収入が給与のみの方の場合、給与収入93万円)を超える方には、所得金額に応じて市県民税をご負担いただくことになっています。

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