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更新日時:2023年12月08日 11時33分

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よくあるご質問

退職した翌年にも市県民税(住民税)の納税通知書が届きましたが払う必要はありますか

公開日時:2023年11月30日 09時00分税金 このページを印刷する

A:退職までに支払われた給与に対する住民税は、その翌年に納めていただくことになります

退職金以外の所得(退職までに支払われた給与)に対する住民税は、その翌年に納めていただくことになります。

退職された方が受けた退職所得に対する市県民税は、退職手当が支払われる際に天引きされ、その支払者(特別徴収義務者・・・会社の給与担当者)を通じて市区町村に納入されます。

一方、退職所得以外の所得に対する市県民税は、前年の1月1日から12月31日の所得をもとに課税されます。

例:年度末(3月31日)で退職し以後収入の無かった場合でも、1月1日から3月31日までの給与収入が課税基準に達している場合は、退職された翌年にも市県民税の課税が発生します。

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