よくあるご質問
亡くなった人の市県民税はどうなりますか?
A:亡くなられた方の市県民税は、次のような取扱いになります。
市県民税は、毎年1月1日を賦課期日として住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。
・市県民税の賦課期日(1月1日)以前に亡くなられた方については、死亡日の属する年の翌年度の、市県民税の納税義務は発生しません。
・亡くなられた日が、1月2日以降である場合、前年の所得に対する市県民税を、6月以降に納めていただく必要があります。
・亡くなられた方の税金は、「相続人」として親族の方に納めていただくことになります。
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