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更新日時:2023年12月07日 16時32分

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緊急情報

よくあるご質問

亡くなった人の軽自動車税はどうなりますか?

公開日時:2023年12月07日 16時32分税金 このページを印刷する

A:亡くなった方の名義で登録されている車両は名義変更か廃車の手続きが必要です。

軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在、軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車)を所有する方に対して課税されます。
納税義務者(所有者又は使用者)が死亡した場合は、速やかに名義を変更するか、使用しない車両であれば廃車手続きを行ってください。
手続きを行わないと、使用状況に合った正しい課税がなされない原因となります。

手続き先は車両の種類によって異なります。

四輪、三輪、二輪の被牽引車

手続き先 軽自動車検査協会 富山事務所(富山市藤木520-1) TEL 050-3816-1852
※富山県以外の方は、現在お住まいの軽自動車検査協会へ

二輪の軽自動車(126~250cc)、二輪の小型自動車(251cc~)

手続き先 北陸信越運輸局 富山運輸支局(富山市新庄町馬場82) TEL 050-5540-2044
※富山県以外の方は、現在お住まいの都道府県運輸支局へ

原動機付自転車(ミニカー含む)及び小型特殊自動車

手続き先 砺波市役所 詳しくはこちら

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