よくあるご質問
高額療養費の支給申請はいつまでさかのぼって行うことが可能ですか?
A:診療を受けた月の翌月の初日から2年です。
高額療養費の支給を受ける権利の消滅時効は、診療を受けた月の翌月の初日から2年です。 したがって、この2年間の消滅時効にかかっていない高額療養費であれば、過去にさかのぼって支給申請をすることができます。
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