よくあるご質問
法人の住所が変更となった場合、特別徴収担当と法人市民税担当に異動を届けますか?
A:それぞれの提出様式で双方に異動を届け出る必要があります。
質問法人の住所が変更となり、特別徴収担当には異動を届け出ました。法人市民税担当にも届け出る必要はありますか?
回答
特別徴収担当に住所変更の届出をしても、法人市民税とは別々に情報を管理していますので、法人市民税において変更されるとは限りません。また、それぞれで課税に必要な情報も異なりますので、双方に関連がある場合は、お手数ではありますがそれぞれの様式にて異動を届け出てください。
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