よくあるご質問
給与所得以外の所得が20万円以下の場合の申告しなくてもよいですか。
A:給与所得以外の所得がある場合には、所得の大小に関わらず、市県民税の申告が必要です
所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、年末調整済みの給与所得以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告はしなくてもよいこととされています。 しかし、市県民税においては、所得税のような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることとなりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の大小に関わらず、市県民税の申告が必要です。
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